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個人による太陽光の売電収入が事業所得になるのはどこからか?

サラリーマンが自宅に太陽光発電設備を設置して売電を行って得た所得は、国税庁の質疑応答集によると「全量売電を行っている場合の売電収入」であったとしても「事業として行われている場合を除き」雑所得としてとり扱われることとされています。

ではどのレベルの売電から「事業として行われている場合」に該当するのかが問題となります。

この点について、資源エネルギー庁のホームページでは、以下のような場合(いずれも全量売電)には一般的に事業所得に該当するという見解が示されています。

①出力量50kW以上の場合
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
③土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
④建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
⑤賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

なお、「自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります」とされています。

では、出力量50kW以上となる太陽光発電はどのくらいのものかですが、「約150坪以上の土地のほか、電気事業法上、保安規程の届出や電気主任技術者の選任が必要」で、「土地以外の費用をみても最低で1,500万円以上かかる」(T&A master N0.536)レベルのものです。

したがって、出力量50kW以上というのはかなりハードルが高いといえます。一方で、発電量が50kW未満であっても上記の②~⑤に当てはまる場合には事業所得になる可能性があります。遊休になっていた土地に太陽光発電設備を設置したとか、アパートなどを一棟もっていてそこに太陽光発電設備を設置したというようなケースは考えられます。

仮に事業所得に該当することになれば、「給与所得者であってもグリーン投資減税の適用を受けることができ太陽光発電設備の即時償却ができる。加えて、給与所得との損益通算も可能になる」(同上)とのことですので、該当しそうな方は検討してみたほうがよいようです。

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