4月1日午前0時をまたぐ場合の消費税の取扱い(その1)
以前”消費税率切り替え直前に通販サイトの一時閉鎖を検討”というエントリで、適用される消費税率を巡るトラブルを回避するためインターネット上の通販サイトの中には3月31日の一定時刻以降サイトの一時閉鎖を検討しているところがあるというT&A masterの記事を取り上げました。
この3月31日から4月1日にかけての消費税の取扱いについて、税理2014年2月号に”4月1日午前0時の処理”という税理士法人レディングの税理士久野綾子氏の記事が掲載されていました。この記事では小売業、インターネット販売業、旅客運送業、宿泊業、飲食サービス業について、業種ごとの論点が述べられています。
1.小売業
4月1日午前0時をまたぐ取引として問題になる可能性があるのは24時間営業のコンビニ、スーパーなどです。消費者の立場からすると、0時前後にコンビニで買い物をするというケースはそこそこあるのではないでしょうか。
大手コンビニの場合POSシステムが導入されているので、午前0時に新旧税率を切り替えるのは可能だと思いますが、「実務上は事業者ごとの合理的な基準をもって切り替えを行うことになろう。」とのことです。また、「POSシステムの消費税率変更対応マニュアルも出始めており、事前にマニュアルに従って設定を行い、指定した日の日計精算後に税率後に税率が自動的に新税率へ変更されると思われる。」とのことです。
せこい話ですが、0時直前のレジ順などで適用税率が変わることになると不要なトラブルを招く可能性もないとはいえないので、上記からするとぴったり午前0時で切り替わるということはないのかな、という気はします。実際にコンビニに行って試してみるのも面白そうです。
なお、小売業の場合、「表示が特に重要」とされています。これは、「平成26年4月1日時点で一斉に新税率対応値札への貼り替えを行うのは現実的ではないため」で、各社の状況に応じた対応が必要と解説されています。
2.インターネット販売業
インターネット販売は、消費者として利用している方であれば新旧どちらの税率が適用されるのかについて関心が高い部分ではないかと思います。
この点について、「平成26年3月31日に注文をして平成26年4月1日以後に発送する場合はどう取り扱うのか、平成26年3月31日以前に注文画定ボタンを押せば旧税率に該当するのか、クレジット決済画面の途中で平成26年4月1日を迎えてしまった場合はどうなるのか等、種々の混乱が想定される」と述べられています。
最後の「クレジット決済の途中で・・・」というのは、3月31日に思い立って駆け込みで購入しようとしているような場合には実際に起こりそうな事象です。
上記のようなケースで新旧どちらの税率が適用されるかですが、「インターネット上での契約については、電子消費者契約及び電子承認通知に関する民法の特例に関する法律により、承諾の通知が到着した時点、つまり消費者が注文確定ボタンをクリックして、売主が承諾したことが買主(消費者)に到達した時点で契約成立」となります。
楽天で商品を購入しようとした場合、ショップからの注文受付のメールは即時に来ることはほとんどないように思いますので、3月31日に注文しても注文確認のメールが4月1日であれば契約の成立は4月1日となります。一方で、Amazonの場合、注文すると注文確認メールがすぐに来るので、3月31日に注文すれば同日に契約が成立することになると考えられます。
それではAmazonの場合は3月31日に注文すれば旧税率が適用されるのかですが、契約が成立したとしても出荷が完了していない以上、売主側は売上を計上しないわけですから、結局のところ新税率にせざるを得ないのではないかと考えられます。しかしながら消費者が注文確定ボタンをクリックしただけでは、契約が成立せず、売主の承諾の時点が平成26年4月1日以後となれば、新税率適用となるのであるが、継続的に前日の収益をある一定の時間で区切って収益計上している場合には旧税率適用も可能であると考えられる」とのことです。そうであるならば、会計的には出荷していない売上を計上することは認められないでしょうが、3月31日受注4月1日出荷分は3月31日の売上として継続的に処理していれば旧税率を適用することも認められるということかもしれません。
結局のところ、3月31日以前注文4月1日以降出荷のインターネット販売に適用される税率は事業者ごとにバラつきが生じる可能性が高く、そのため「消費者との無用なトラブルを防ぐためにも、注文画面への誘導の段階から注文日、納品日によって、適用税率若しくは税込み価格を併記する、誤認防止措置を講じたうえで税抜価格を表示する等、消費税に関する取り扱いを明記することが必重要である。」とされています。
長くなりましたので、残りは次回以降とします。
”4月1日午前0時をまたぐ場合の消費税の取扱い(その2)”はこちら
日々成長