3月中に支給される4月以降の通勤定期代に適用される消費税率は?
通勤(通学)定期券の消費税増税前の駆け込み需要への対応として、鉄道各社が定期券の発売開始日を通常よりも長くしたり、販売窓口の営業時間を延長すると報道されていますが、税務通信の3303号の税務の動向に「施行日の前・後に支出する経費と適用税率の考え方 3月に支給する定期券代・4月1日を跨ぐ期間の出張手当」という記事が掲載されており、仕入税額控除の計算を行う際に、新旧どちらの消費税率を適用すべきかについてまとめられていました。
結論としては、「施行日前に従業員等に対して支給する通勤定期券代は、実務上、会社側が3月31日までに購入するものとして旧税率による運賃相当額を支給している場合は5%、4月1日以後に購入するものとして新税率による運賃相当額を支給している場合は8%により、仕入税額控除の計算を行うことが認められる。」というものです。
ということは、従業員としては4月以降に取得する前提で3月中に定期券代を支給してもらう(そして3月中に購入する)のがありがたいですが、上記の記事によると『「今月中に定期券を購入しなければ,差額3%相当額について自己負担となる」旨を周知させているところがみられた』そうです。
課税売上割合が高く利益が出ていれば、キャッシュ・フローのタイミングに影響はあるものの仮受消費税と相殺できる消費税額が増えるだけであまり影響はないように思いますので、上記のような会社は非課税売上割合が高い業種なのではないかと推測されます。
また、出張費や日当については、3月31日以前の期間に対応する部分は旧税率5%、4月1日以後の期間に対応する部分は新税率8%を適用するのが原則と解説されています。これについては、普通に考えればよいということになります。
実務上、日当については1日あたりいくらで定められていることが多いように思いますが、仮に1泊2日でいくらというような設定だとすると、3月31日宿泊分は新旧どちらの消費税率を適用すべきかということは問題となるかもしれません。
しかしながら、問題となるのは基本的に3月31日宿泊分の日当のみだと思いますので、通常のどのように処理していたか(このようなケースでは3月分としてまとめて支給しているのか4月分として支給しているのか、あるいは都度精算しているのか)と整合性がとれていればよいのではないかと思います。
なお、ホテルに3月31日に宿泊した場合の消費税の考え方については、”4月1日午前0時をまたぐ場合の消費税の取扱い(その2)”で書いていますので、興味がある方はそちらをご参照ください。
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