ハズレ馬券訴訟が各地で起こっているらしい
以前”ハズレ馬券が経費として認められました-大阪高裁判決”でハズレ馬券が経費として認められる判決がでたということを取り上げましたが、2014年4月7日の朝日新聞デジタルに”ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟”という記事が掲載されていました。
今度は、北海道の公務員男性が「札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった」とのことです。
大阪高裁で争われた事案では5年間で購入金額が合計約35億500万円、配当金額が合計約36億6000万円で、1億5500万円の黒字だったのに対して、今回のケースは「05~10年の6年間で、計約72億7千万円の馬券を買って計約78億4千万円の払い戻しを受け、差し引き約5億7千万円の利益を得た」そうです。
大阪の事案よりも期間が1年長いものの、購入金額的には大阪の事案の約倍で利益の金額は約4倍となっています。競馬の払戻し率は馬券の種類によって異なるものの概ね75%~80%ですから、もともと相当不利なギャンブルにもかかわらず、これだけ勝っているということに感心してしまいます。
札幌国税局の税務調査の結果をうけて、この男性は競馬による所得を雑所得として「はずれ馬券も経費に算入し、6年間の競馬の所得を約5億7千万円、所得税額を約2億1千万円と申告した」ところ、札幌国税局はこの所得を一時所得と認定し、その結果4億円の以上の申告漏れを指摘されたとされています。
申告漏れを指摘された正確な金額はわかりませんが、仮に4億円としても、当初申告額約2億1千万円+4億円で6億1千万円となってしまい、競馬で得た利益約5億7千万円を上回ることとなってしまうため、この処分を不服として男性は東京地裁に提訴したとのことです。
朝日新聞の記事によるとこの男性は「役所が休みの土日はテレビの競馬中継を欠かさず見て」、「ネットで年間2千回以上馬券を購入した」とされており、規模等から勘案して大阪地裁の判決からすれば雑所得と認められる余地は十分にありそうです。
5年~6年で30億とか70億とかいう金額を競馬に賭けるというのは、一般的な感覚ではありえない金額なので、一時所得として得た利益の総額以上を課税するというのは酷な気はしますが、結局のところ最高裁まで争ってみるしかないといったところでしょうか。
多額の利益を得てもまるで申告していなかったこの男性にも問題があるものの、大阪の事案でも北海道の事案でも、どうやって国税が競馬で得た利益の額を把握したのかが気になります。
日々成長