平成26年3月期有価証券報告書の記載事項の変更箇所(その2)
平成26年3月期有価証券報告書の記載事項の変更箇所確認(その1)の続きです。
4.確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記
これも退職給付絡みですが、連結財規15条の8の2、財規8条の13の2に確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記の条文が追加されています。記載が要求されるのは以下の二つです。
1)確定拠出制度の概要
2)確定拠出制度に係る退職給付費用の額
とはいえ、これらの項目は従来から開示されていた項目で、確定拠出制度の概要については従来から「採用している退職給付制度の概要」の中に記載されていたと思いますし、確定拠出制度への要拠出額は退職給付費用に関する事項として開示されていたので特に追加という項目ではありません。
制度の概要については記載箇所に変わりはありませんが、財規の改正を受けて「確定拠出制度に係る退職給付費用の額」は確定給付制度の後に「確定拠出制度」という独立したタイトルで要拠出額を記載することになります。
5.特定上場会社の場合の記載追加
関係することは少ないと思いますが、特定上場会社等に該当する場合は、「事業の内容」に「なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することになります。」というような記載が必要となります。
特定上場会社等とは何かですが、「最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く。)が売上高の総額の100分の80以上であるものをいう」とされています。
いわゆるホールディングカンパニーをイメージすればよいと思いますので、該当する場合には注意が必要です。
6.注記を省略した場合の記載
単体開示の簡素化に伴い、連結財務諸表を作成している会社では単体財務諸表でのリース取引や資産除去債務などいくくつかの注記を省略することが認められます。
この規定を利用して、単体財務諸表での注記を省略する場合には、表示方法の変更として以下のような感じで記載することになるとのことです(宝印刷金商法セミナー)。
「以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、・・・・」
また、区分掲記の重要性の基準値の改正に伴い、表示方法が変更となる場合は、通常の表示方法の変更として記載する必要があります。
日々成長