50%損金算入交際費の記載要件が明らかになりました-平成26年3月31日公布
平成26年4月1日以後開始事業年度から接待交際費の50%を損金算入することができることになりましたが、この適用を受けるにあったって必要な記載要件が明らかになったという記事が税務通信3306号に記載されていました。
租税特別措置法施行規則第21条の18の4(交際費等の損金不算入)の改正が2014年3月31日に公布されていましたことによるもので、新旧の条文は以下のようになっています。
(改正前)
租税特別措置法施行規則第21条の18の4(交際費等の損金不算入)において記載要件は以下のように規定されました。法第61条の4第4項に規定する財務省令で定める書類は、同条第3項第2号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食等のあつた年月日二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係三 当該飲食等に参加した者の数四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)五 その他参考となるべき事項
(改正後)
(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一 当該飲食等のあつた年月日二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数四 当該飲食費に係る飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
従来の5,000円基準と異なるのは参加者の人数を記載する必要がないという点です。氏名の記載は5,000円基準と同様に要求されますが、
参加者が多数いる際などには「〇〇会社・□□部,△△(氏名)部長他10名、卸売先」といったように,氏名等の省略が認められているが、50%損金算入でも同様に、参加者が多数いる際などには氏名等の省略が認められるようだ
とのことですので、参加者数が多い場合は「他〇名」というように人数を記載することは多くありそうです。
また、記載要件を満たしていれば様式は問われないため、5,000円基準用に会社が作成している様式を転用することも問題ないですが、「飲食費の50%損金算入は,5,000円基準の適用額を除いた額が対象となるため、両者を区別できるよう集計しておくべきだろう」という点には注意が必要です。
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