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「外国子会社配当益金不算入制度見直しへ」

T&A master No.544に「外国子会社配当金不算入制度見直しへ」という記事が掲載されていました。このタイトルを見て、ものすごく大きな話なのか?と思いましたが、損金算入となっている配当を益金不算入の対象から除外するという内容でした。

現状の制度では外国子会社から剰余金の配当等を受ける場合に、その配当額の5%相当額を控除した金額を益金不算入と処理することとされています。

そして、外国子会社で配当金が損金算入されるようなケースであっても、現状ではその外国子会社から受け取った配当金は益金不算入の対象となります。このようなケースでは、子会社で損金算入されることにより現地の税額を抑える効果がある上、日本でも益金不算入となることによって、会社からするとおいしい制度となっています。

配当が損金算入されるような国とはどこかですが、「オーストラリア法人、ブラジル法人から受け取る配当が損金算入配当に該当する」とのことです。

この状況に対し、政府税調国際課税DGにおいて、外国子会社配当益金不算入制度の見直し案が浮上しているとのことです。それに加え、損金算入配当に配当免税を認めるべきではないとするBEPS行動2によって、現地で損金算入とされている配当は日本の親会社で益金算入となる可能性があるとのことです。

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