閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

海外子会社への復旧支援も寄附金に該当せず(新型コロナ)

税務通信3631号の税務の動向に「新型コロナ 海外子会社への支援も寄附金に該当せず」という記事が掲載されていました。

今年4月に国税庁が公表した改正法人税基本通達等により、コロナ禍において行う取引先への支援は、被災者への支援と同様に取り扱われることが明らかにされていますが、これは国内取引先に対する支援のみならず、「子会社をはじめとした 海外の取引先への支援もその対象に含まれる」とのことです。

したがって、国内子会社のみならず海外子会社についても、復旧支援として売掛債権の免除等を行った場合に、必ずしも寄附金と取り扱う必要がないということになります。

とはいえ、新型コロナウイルス感染症を原因とするとして、なんでもかんでも寄附金等としないことが認められるわけではなく、「復旧支援目的である旨を書面等で残すことが肝要」とされています。

上記は、国税庁が公表している「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の5-問4(賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合)で寄附金として取り扱われないための条件として示されている以下の三つの条件のうち2番目のから判断したものとなっています。

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
②取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。
③取引先等において被害が生じた後,相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

書面を作成し、しかるべき決定権限を有する者の承認を得ておくというような手続はそれほど手間ではないと思いますので、無駄に寄附金等として取り扱わないですむように然るべき書面を準備するようにしましょう。

関連記事

  1. 未払残業代の税務処理

  2. 不動産流動化に伴う信託受益権の譲渡取引-会計と税務で差異

  3. ゴルフ会員権の処理(その3)ー預託金会員制ゴルフ会員権評価損の法…

  4. 法人住民税の無償増減資の加減算措置を再確認

  5. アンテナ設置収入は収益事業に該当-東京高裁判決

  6. 資産計上される商標権と資産計上されない商標権の違いは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,857,112 アクセス
ページ上部へ戻る