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ハズレ馬券訴訟-大阪高裁は一審を支持

約1年前に”ハズレ馬券が経費として認められました-大阪地裁判決”というエントリで記載した事案の控訴審判決(大阪高裁)が下されたという記事が税務通信(3312号)に掲載されていました。

一審では、所得税法違反の罪に問われていた大阪の元会社員の男性に対して無申告であったことについての所得税法違反は有罪としたものの、一方で裁判所は馬券の払戻金に係る所得は雑所得に当たり、一時所得に該当するという検察側の主張を退け、ハズレ馬券を含む馬券の購入費用を必要経費として認めるという判断を下しました。

これを不服とした検察側が控訴し、今回の大阪高裁の判決となりました。

大阪高裁は一審と同じ立場をとり、検察の控訴を棄却しました。

今回のケースは、「競馬予想ソフト等を利用し、一定の基準を充足する出走馬について、PAT口座の残高から算出される掛金で馬券を自動購入するよう設定」するなどして3年間で約35億円の馬券を購入し約36億円の払い戻しを得ていたというもので、一口に数百万から千万単位で全競馬場全レースを対象に馬券を継続して購入していたという実態がありました。

このような状況を踏まえて、裁判所は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当すると判断し、かつ、「外れ馬券を含む馬券の購入がなければ所得計算の基礎となる払戻金を得ることもなかったことを踏まえると、当たり馬券のみでなく外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が、払戻金を得るために「直接に要した費用」」に該当し、必要経費として所得から控除されるべきという判断を下したとのことです。

とはいえ、国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」において、最初に例示されているのが「懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金」ですから、原則的には一時所得に該当するという考え方に変更はありませんので、安易にトータルで損しているから申告は不要、あるいはほとんど設けていないから申告しなくてもいいだろうと考えていると痛い目にあう可能性は否定できません。

東京にカジノをつくろうという話がありました(いやまだある?)が、仮にこれが実現した場合、儲かった金額に対する税金はどうなるのでしょうか。カジノで経済効果を云々というのであれば、いっそのこと非課税としてしまうという手もなくはないですが、税収不足のうえ、非課税とすれば、他の公営ギャンブルからの反発もあるでしょうから、おそらく同様に一時所得として扱われることになるのではないかと推測されます。

しかしながら、申告すべきとしても昔から泡銭といわれるようにギャンブルで買った金が確定申告時に残っている可能性はかなり低いように思います。

結局のところ、一定金額未満の払い戻しは非課税(あるいは低率の課税)として、それ以上の金額の払い戻しは源泉徴収するということに落ち着くのではないかと勝手に想像しています。

日々成長

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