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接待飲食費に関するFAQ(国税庁)の確認(その1)

今回は国税庁から4月30日に公表された接待飲食費に関するQ&Aの内容を確認します。

このQ&Aは、交際費等の損金不算入制度の改正に関して国税庁に寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたもので、全9問で構成されています。

1.改正の概要(Q1)

従来は中小法人以外の法人は、交際費等が全額損金不算入とされていましたが、今回の改正により接待飲食費に限り、支出額の50%が損金として認められることになっています。

一方で、中小法人(基本的に資本金1億円以下)の法人では、従来の定額控除限度額が800万円と接待飲食費の額の50%相当額の損金算入のいずれかの選択適用が可能となっています。

したがって、中小法人の場合、接待飲食費が1600万円超であれば50%損金算入を選択したほうが有利となりますが、中小法人で接待飲食費だけで1600万円を超えているというケースはそれほど多くないと推測されますので、飲食費以外の交際費も含めて適用できる定額控除限度額を選択したほうが一般的には有利なのではないかと思います。

なお、定額控除限度額と50%損金算入の選択は事業年度ごとに選択することが可能となっています。

2.飲食費の範囲(Q2)

飲食費には以下のものが含まれるとされています。

  • 通常の飲食代
  • テーブルチャージやサービス料等
  • 飲食等のために支払う会場費
  • 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差し入れを行うための弁当代
  • 飲食店でのいわゆるお土産代
  • なお接待飲食費の範囲については、改正前と特に範囲に変更はないことが明らかにされています。

    3.飲食費に該当しないもの(Q3)

    一方で、以下に掲げる費用は飲食費に該当しないとされています。

  • ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
  • 接待等を行う飲食店等への得意先等を送迎するために支出する送迎費
  • 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
  • 最初のゴルフ等に際しての飲食等については、基本的に「飲食等が催事と一体不可分」と考えられるためです。したがって、「飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合」は飲食費に該当する余地があります。

    二つ目からお土産代は飲食費に該当するが、タクシー代はダメということになります。送迎費は確かに飲食費ではありませんが、個人的にはお土産代よりは送迎費を認めてもらいたい気がします。

    最後のは、お歳暮やお中元と同様なので該当しないとのことです。

    4.社内飲食費に該当しない費用(Q4)

    ここでは「自社(当該法人)の役員、従業員(これらの者の親族を含みます。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食等であれば、社内飲食費には該当しません」とされています。

    そして例として、以下の二つが挙げられています。

    イ 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
    ロ 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額



    どちらかといえば当然の内容が書かれているだけで、特筆すべき事項はないと思います。

    長くなりましたのでQ5以降は次回以降とします。

    日々成長

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