接待飲食費に関するFAQ(国税庁)の確認(その2)
前回の残りの確認です。
5.社内飲食費の取り扱い(出向者)(Q5)
自社から他社へ出向している者に対する接待等のために支出する飲食費については、社内飲食費に該当する場合と該当しない場合があるとされています。
出向者の場合は、出向元と出向先の双方との間において雇用関係が存在するので、出向者がどのような立場で飲食等の場に出席したかにより判断する必要があるとされています。
つまり、出向元が主催する飲食等の場に出向者が出向先の従業員等として参加している場合には社内交際費に該当しない一方、出向者が出向元の懇親会などに出向元の従業員等として参加したような場合には社内交際費に該当するとされています。
6.帳簿書類への記載事項①(Q6)
このQ&Aでは以下の事項を帳簿書類に記載する必要があるとされています。
- 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
- 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
7.帳簿書類への記載事項②(Q7)
このQ&Aでは帳簿への記載が必要とされている「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」について述べられています。
原則としては、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があるとされています。
しかしながら、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」というような記載も差支えないとされています。
中小法人の場合、上記のような簡略した記載すらきちんとされていないケースもあるので注意が必要です。
8.中小法人の選択適用(Q8)
中小法人の場合は、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と年800万円(定額控除限度額)の選択適用が認められる旨が確認されています。また、選択適用については事業年度ごとに選択することができるとされています(措法61の4⑤)。
9.申告に誤りがあった場合(Q9)
接待飲食費の50%損金算入を選択している場合に、接待飲食費を接待飲食費以外の交際費等として誤って申告してしまったような場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当するので、更生の請求書を提出することができるとされています。
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