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在宅勤務手当等の支給増で所得拡大促進税制適用可となる可能性?

税務通信3621号の税務の動向に「所得拡大 在宅勤務手当等の支給増で適用可も」という記事が掲載されていました。

新型コロナの影響で、給料等が前年と同額であれば上出来というのが一般的な感覚なのではないかと思いますので、今年度については所得拡大促進税制の恩恵が受けられるというケースは少ないのではないかと推測されます。上記の記事においても「積極的な賃上げを行う企業は限定的だろう」とされていますが、一方で、「在宅勤務手当等により、所得税法上の”給与等”が対前年度比で増加し、結果的に、所得拡大促進税制の適用が可能となる企業も少なくないという」とのことです。

月々の給与や賞与に変動がなくても、在宅勤務手当などを支給して要る場合には、結果的に前事業年度比で”給与等”が増加するケースは確かにあるかもしれません。ただし、月給分はともかく、賞与が前年と同水準以上で支給されているというケースはそれほど多くないのではないかと考えられるうえ、在宅勤務手当等が支給されているとしても、3%(あるいは1.5%)増という要件を満たすほどの影響があるレベルで手当が支給されていることは多くはないのではないかと思われます。

ただし、在宅勤務が原則になっているようなケースでは、出社時の交通費を実費支給とすることで通勤手当を支給しないかわりに、それを原資にプラスαで在宅勤務手当を支給しているというような場合には、月給・賞与が前年並みに維持できているのであればそれなりにインパクトがあるかもしれません。

なお、休業手当(労働基準法26条)も”給与等”に該当するものの、国から「雇用調整助成金」の支給を受けているケースでは、同助成金の金額を”給与等”から控除して同制度の適用判定を行うことが必要となるとされています。

そもそも休業手当を労基法の基準で支給していたとすれば、前年と比較して”給与等”が増加するというケースは稀であると考えられますし、法定以上の水準で支給していたとしても、「雇用調整助成金」の支給を見込んでのものであれば、やはり要件を満たすのは難しくなると考えられます。

在宅勤務割合が高い会社で、積極的な賃上げは行えていないものの、”給与等”が前年水準を維持しているというような会社は、手当の在り方を見直すことによって、所得拡大促進税制の適用をうけられるという可能性があると頭に入れておくと役に立つことがあるかもしれません。

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