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キャバクラ接待も主目的が飲食であれば50%損金算入の対象に?

税務通信3341号に”飲食等が主目的ならカラオケボックス使用料も接待飲食費に”という面白い記事が掲載されていました。

この記事では「最近では飲食メニューの充実したカラオケボックスでの接待もあるが、主目的が飲食等であれば、カラオケボックスの使用料も本制度の対象になる」と解説されています。

確かにそうかもしれませんが、いくら飲食メニューが充実しているとはいえ「カラオケボックス」で飲食が主目的というのは個人的にはちょっと厳しいような気はします。なお、主目的がカラオケである場合は、当然のことながら接待飲食費の50%損金算入の対象とすることはできません。

とはいえ、主目的が飲食であったのかカラオケであったのかなどということは事後的に検証することは困難です。領収書にはどれだけ飲食したかは記載されませんし、仮に実際には各人お酒1杯、おつまみ少ししか飲食していなかったとしても、歓談の場所としてカラオケボックスを使用したということであれば、テーブルチャージが飲食費に含まれることとの兼ね合いで個室料として飲食費に該当するということも考えられます。

ただし、良識的に判断するとすれば、やはり二次会のカラオケで主目的が飲食というのは部が悪いように思います。逆に一次会がカラオケということであれば、飲食メインという説明もしやすいのではないかと思います。

なお、50%損金算入の適用を受けるためには「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を明らかにしておく必要がありますが、なぜカラオケボックスであったのかの理由(言い訳)を記載することになるのだと思います。

さらに、上記の記事では「キャバクラ、スナック等での接待も、飲食等を主たる目的とする場合には飲食費に該当する一方で、ホステスやコンパニオン等との歓談等を主たる目的とする場合には飲食費に該当しない。」と述べられています。

キャバクラやスナックで接待をする主目的が飲食というのも少々無理があるように感じますが、チャレンジする納税者もいるでしょうから今後、主目的が何かで税務当局と納税者で争われるケースも発生すると予想されます。そのような裁判例が出るまでは良識的に判断しておくのがやはり無難ではないでしょうか。

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