閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

従業員から新取締役になった場合、その月の報酬はどうなるか?

3月決算の株主総会がほぼ終了しつつありますが、従業員であったものが株主総会で新たに取締役に選任された場合、選任された月の報酬はどうなるのだろうというのが今回のテーマです。

例えば、従業員の給料は20日締め月末払いであり、役員に対する報酬も月末に支払われているとします。そして、株主総会が6月25日に開催され、従業員であったものが新たに取締役に選任され同日付で取締役に就任したとします。

この場合、6月20日までの分は月末に従業員としての給料として支払われるのは特に問題ありません。また、6月21日~6月25日までは従業員であったので、この部分は日割り(就業規則に定めがあればそれに従います)で計算した金額を翌月末に支払うことになると考えられます。
上記の例で考えると25日分はどうなるのかも問題となりますが、同日付で取締役になったとしても、25日の途中までは従業員であり労務の提供があったと考えると、従業員給与の計算には含める必要があると考えられます。

さて、問題は25日~月末までの役員報酬です。

役員報酬は、委任契約に基づく職務執行の対価として考えられており、「職務執行期間」に係る報酬の額を定めていると理解されており、日割りという考え方はとられないと一般的にいわれています。
なお、職務執行開始の日については、税務上、「その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者(同日に退任する者を除く。)にあっては、当該定時株主総会の開催日となる」とされています(法人税基本通達9-2-16)。

だとすると、法人税法上の定期同額給与という要件を満たすためには、25日~月末までで一月分の報酬を支払わなければならないのだろうかという疑問が生じます。

この点については、役員給与に関するQ&A (国税庁 平成24年4月改定)のQ&A2が参考になります。

[Q2] 当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月 25 日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の 50 万円から 60 万円に増額改定することを決議しました。
当社の役員に対する定期給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月 30 日支給分からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月 31 日支給分から適用することとしています。
この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなりますか。
2014-06-26_1

この問いに対する回答は、「4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。 」というものです。

このQ&Aの解説では、「定時株主総会において翌職務執行期間に係る給与の額を定めたものであると思われますが、6月 25 日から開始する翌職務執行期間に係る最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月 30 日ではなく、その翌月の7月 31 日であるとする定めも一般的と考えられます」とされています。

このケースでは、増額改定が問題とされていますが、0が100になるのも増額改定と同様と考えれば、新任取締役の場合も同様に考えることができると考えられます。つまり、6月25日以降の報酬の最初の支払い日を7月末として翌年6月の総会日までの分は6月末に支給されると考えるという考え方です。

「定期同額給与」の定義は、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与をいう(法人税法34条1項1号)とされていますが、上記のようなケース(最初の支給日まで1か月を超える)でも定期同額給与に該当するという見解が示されていますので、特に気にする必要はないと考えられます。

日々成長

関連記事

  1. 業績連動給与の要件緩和と厳格化

  2. 平成29年度税制改正による役員報酬制度の改正

  3. 数カ月間の役員報酬減額、戻した後の損金算入はどうなる?

  4. 平均功績倍率1.5倍までは許容範囲?-役員退職慰労金

  5. 物価高騰による減額改訂に定期同額の弾力的運用なし

  6. リストリクテッド・ストックは業績連動給与に該当するのしないの?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,988 アクセス
ページ上部へ戻る