横領による重加算が交際費等に次ぐ多さになっているそうです
1年以上前に”損害賠償金の税務上の取扱い(その2)-不正行為による従業員等への損害賠償請求権は重加算税に注意”で書いたように、役員や従業員の不正があった場合に、法人税法上、重加算税を課せられるリスクがあります。
重加算が課せられる事例としては、期ずれや交際費によるものが上位を占めていますが、今やこれらと並び「横領」を原因として重加算税を課せられるケースが多くなっているとのことです(T&A master No.552 「横領による重課、交際費等に次ぐ多さに」)。
役員不正はまだしも、従業員の不正によって会社が重加算税を課せられるのは少々酷な気はしますが、従業員の不正行為が法人の行った仮装隠ぺい行為にあたるということで重加算税が課せられることがあるわけです。
前出のT&A masterの記事は、2014年6月に報じられた大成建設の幹部社員が約10社の下請業者に架空発注を繰り返し約6千万円の裏金をつくり、私的なマンションの建築費に充てていた事案に対して重加算税が課せられたという事案をきっかけに書かれたもののようですが、規模の大きい会社は、このような会社のやり方を熟知した幹部社員の不正をどのように防ぐのかは悩ましいところではないかと思います。
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