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改正電子取引 宥恕規定制定の状況は?

改正電子帳簿保存法 電子取引に宥恕規定が設けられるようです”でとりあげた、2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法による電子取引の電子データ保存について、宥恕規定(経過措置)が設けられるようだという件の続報が今週号の税務通信(3684号)の税務の動向で取り上げられていました。

来年1月から適用となる制度ですので、まず気になるのは、本当に経過措置が設けられるのかという点です。どちらにしても、どうにもならないというケースもあったりはしますが、そのような場合であっても、今後どの程度のスピード感で対応しなければならないかは実務担当者としてはかなり大きな影響があると思われます。

この点、12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」の「六 納税環境整備 5 その他」に以下の記載があることから、宥恕規定が設けられるということに間違いはないと考えてよさそうです。

(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備


電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。


(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

ただ、ここで気になるのは「税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め」ることが要件となっていますので、これに該当するのはどのようなケースかという点です。

この点について、税務通信3684号では、「現時点で例えば、『システム整備の予算が確保できなかった』、『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』、『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など、その企業の状況において対応が困難であったというのであれば、基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるという考え方のようだ」とされています。

手続としては上記の注2で「当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とする」とされていますので、事前の届出等は不要で、税務通信の記事では「災害等による一般的な宥恕措置としてイメージする限定的な措置ではなく、相応に間口が広い措置になるとみられる。」とされています。

準備期間が2年間延びたととらえてもそれほど問題がなさそうですので、対応が仕掛中であっても、先行事例等の情報をもとに落ち着いて対応することができそうです。

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