閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

金融庁が創設を要望したジュニアNISAとは?

金融庁は27年度税制改正で高齢者の金融資産を若年層に移転することを目的とした「ジュニアNISA」の創設を要望したとのことです。

ジュニアNISAとは、0歳から19歳の未成年者を対象に口座開設を認めるもので、親や祖父母などが資金を拠出し、親権者等が未成年者に代わり運用を行うというものです。ただし、資金の拠出者には親族などの制限はなく誰でも資金を拠出することができるというものです。

投資の上限額は年間80万円ですが、払い出した資金の使用使途は教育資金一括贈与の非課税特例のように使用目的は教育に限定されていません。

ただし、災害などのやむを得ない場合を除いて子や孫などが18歳になるまで払い出しが制限され、やむを得ない事情で払い出した場合には過去の利益に対して課税がされることになります。

金融庁の資料からだとよくわからないのは、祖父母にせよ第三者にせよジュニアNISAに拠出した金額が税務上はどのように取り扱われるのかです。普通に考えれば贈与なのですが、贈与税の対象とはならないということなのかもしれません(80万円だけであれば基礎控除以下なのですが・・・)。

80万円×18年だと最大1440万円、対象者が二人いれば最大2880万円。一般人にはあまり縁がなさそうな金額ですが、お金持ちにはいい制度かもしれませんね(長期投資でも儲かるとは限りませんが・・・)。

こんな制度よりも定額減税復活してもらえないですかね。

日々成長

関連記事

  1. 平成23 年度税制改正大綱-その5

  2. 平成23年税制改正による租税特別措置法改正(その3)

  3. 労働保険料の概算保険料の損金算入時期

  4. 税制適格ストックオプションの行使期間は延長できる?

  5. 税制適格ストック・オプションの拡充はベンチャーに限定されないよう…

  6. 労働保険の年度更新-そろそろ期限です(7月11日)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,891 アクセス
ページ上部へ戻る