ストレスチェックと面接指導の施行日は平成27年12月1日で確定
2014年6月19日に国会で成立した労働安全衛生法の改正により、従業員数50人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務付けられることとなったというのは、”ストレスチェック義務化法案が成立しました-2014年6月19日”で記載したとおりですが、未定となっていたストレスチェックの施行日が決定しました。
ストレスチェックと面接指導の実施の実施については、平成27年12月1日が施行期日とされました(厚生労働省平成26年9月16日発表)。
ストレスチェックと面接指導については、これをネタに会社に営業に来ているということもあるようですが、施行日は来年の12月ですので、特にあせって対応する必要はありません。
そもそも、本当に何が必要とされるのかは明確ではなく、来年(平成27年)の2月~3月に省令や指針等が策定・公表される予定となっていますので、それらの策定を待ってから対応するということで問題ないはずです。
あせらず、じっくり必要な対応を考えましょう。ストレスチェックの導入で人事担当者がストレス感じても仕方ないですから・・・
指針等が公表されたら、また内容等を確認したいと思います。
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