前月に給与支払いがない従業員に対して賞与を支給した時の源泉徴収方法
賞与が支給される会社の場合、12月に賞与が支給されることが多いのではないかと思いますが、今回は賞与支給時の源泉徴収額の計算についてです。
通常の場合、賞与支給時の源泉徴収額は以下のように計算することとされています。
- 前月の給与から社会保険料等を差いた金額を計算する。
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で1.の金額と扶養親族等の数をに当てはめる税率(賞与の金額に乗ずべき率)を確認する。
- 「(賞与額-社会保険料等の額)×上記2.の税率」で源泉徴収すべき金額を計算します。
さて、では賞与を支給される従業員が傷病による休職や産休・育休中のため前月に給与が支給されていないようなケースではどうなるのかです。
このようなケースでは、上記とは異なる方法で源泉徴収する金額を計算することとされています。具体的には以下のように計算されます。
- 「(賞与額-社会保険料等の金額)÷6」の金額を計算する
- 1.の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
- (2.の税額×6)で計算された金額が源泉徴収すべき金額となる。
なお、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算することとされています(タックスアンサーNo.2523)。
通常は前月の給与を使用するので、前月に給与の支給がない場合には、直近の給与を使用してしまいそうですが、上記のように計算することとされているので間違わないようにする必要があります。