閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

フリーレントを按分計上している場合に適用される消費税率に要注意

税務通信3344号の税務の動向に「フリーレント期間を含む賃料の按分計上と消費税の適用税率」という記事が掲載されていました。

中途解約不能条項が含まれている賃貸契約にフリーレント期間が存在する場合、貸付開始時点で賃貸期間や賃料総額が確定しているため、賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し、時の経過に応じて収益計上をするケースがあります。

貸手が上記のようにフリーレント期間を含めて賃料総額を按分して収益計上している場合に適用される消費税率がどうなるかですが、収益計上方法に関係なく消費税率は平成26年4月分から8%になります。

これは、資産の貸付けに関する経過措置の適用がない賃貸料は、按分計上しているか否かに関係なく平成26年4月分から8%となるためです(H26.1国税庁消費税Q&A問6)。

ごく単純な例で考えてみます。

契約期間が平成26年1月~平成26年12月で、税抜賃料が月額1万円で最初3ヶ月がフリーレントであったとします。

この場合、実際の賃料は平成26年4月から発生しますので、支払われる賃料はすべて8%適用となり賃料総額は9万円(税込9万7,200円)となります。

貸手がフリーレント期間を含む12ヶ月で按分して賃料総額を収益計上しているとすると、月額7,500円(税抜)が収益に計上されることとなります。

この場合、収益計上方法に関係なく消費税率は平成26年4月分から8%という原則によると、5%で仮受消費税を計上する対象は存在しませんが、フリーレント期間を含めた期間で按分して収益を計上していると、平成26年1月~3月の収益計上額(月額7,500円)に対しては5%で仮受消費税を計上してしまいそうです。

仮に最初の3ヶ月を5%で計上していたとすると、7,500円×3ヶ月×(8%-5%)=975円の計上不足が生じることとなります。

関係があるケースは限られますが、間違えないように注意が必要です。

日々成長

関連記事

  1. 消費税追加請求担当者の苦悩

  2. 消費税内外判定基準の見直しは施行日をまたぐ契約に要注意

  3. 消費税の増税で顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に?

  4. 消費税率5%を適用した3月末までの売上に対して8%相当額の入金額…

  5. 販売奨励金と販売手数料はどう違う?

  6. 改正労働者派遣法と消費税増税は雇用にどのように作用するか?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,926,355 アクセス
ページ上部へ戻る