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東京都都税条例の改正が4月1日に公布されました

3月31日に参議院本会議で平成27年地方税法が成立し、同日付で公布されたことをうけて、東京都は外形標準課税適用法人に係る法人事業税の超過税率「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第93号)」を平成27年4月1日に公布しました。

これにより、以下のように法人事業税の税率が改正されました。なお、「平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用する税率につきましては、平成27年第二回以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改正として提案する予定」とされています。
2015-04-01_2

(出展:「平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について 」東京都主税局)

なお、公布日は4月1日となっていますが、第307回の企業会計基準委員会議事録に平成27年度税制改正に係る改正法が平成27年3月31日までに公布された場合、「仮に平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されない場合、これまでの実務を踏まえると、平成 27 年 3 月末決算における法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることになると考えられる。」とされています。

したがって、平成28年3月期に適用される法定実効税率は33.1%で問題なさそうですが、上記の通り、平成28年4月1日以後に開始する事業年度の適用税率については「平成27年第二回以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改正として提案」され、その後公布されることになります。

東京都議会のホームページによると「次回の平成27年第2回定例会は6月に開かれる予定です。なお、日程については後日お知らせいたします。」とされているので、このとおりだとすると公布は6月以降ということになります。

企業会計基準委員会の審議時に、ここまで条例の公布日にタイムラグがあることが想定されていたのかは定かではありませんが、公布日が6月になったとしても、「平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されない場合」に該当しますので、以下の法定実効税率を適用することになると考えられます。
2015-04-01_3
(出展:「第307回の企業会計基準委員会議事録」)

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