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東京都の法定実効税率-超過税率は改正前後どちらも考え方があるようです

前回、”東京都の法定実効税率の計算に用いる超過税率は改正前、それとも改正後?”で、東京都の会社の法定実効税率算定に用いる超過税率は改正前なのか改正後なのかについて取り上げましたが、いくつか取り上げられているものがありましたので紹介します。

現状の結論としては、考え方としてどちらもあり得るということになりそうです。

まず、経営財務3207号では「税制改正法が3月末に公布、税率引下げへ-東京都の条例公布が4/1になり実効税率の算定が課題に」という記事では以下のように述べられています。

(前略)当該議事内容を参考にすれば、東京都の超過税率については、「例えば,平成27 年度税制改正に係る地方税法等改正後の標準税率に、条例改正前の超過税率が地方税法等改正前の標準税率を超える差分を加える方法(ただし、地方税法等改正後の標準税率に1.2 を乗じた率を上限とする)が考えられる」とのことから、改正後の標準税率3.1%に0.36%を加えた3.46%を使用することが考えられる。この場合の法定実効税率(27年4月1日から28年3月31日までの間に開始する事業年度)は、33.10%となる。

その上で、「一方で、改正後の超過税率を使用することを検討する動きもある」として以下のように述べられています。

ASBJの議事も、「例えば」とあるように、「あくまで期末日時点での超過税率をどうやって実務上で見積るか」という点がポイントであると考えれば,改正後の超過税率を用いるという考え方も指摘されている

一方で、税務通信3355号に掲載されている「平成27年度税制改正を踏まえた税効果会計の実務(新日本有限責任監査法人 太田 達也氏)では、「東京都の場合、超過税率の改正が平成27年4月1日付で公布されたため、改正前の超過税率と標準税率の差分を改正後の標準税率にオンした税率を用いて法定実効税率を計算することになる。大阪府の場合、超過税率の改正が平成27年3月31日付で公布されたため、改正後の超過税率を用いて法定実効税率を計算することになる。」と公布日を基準とした取扱いのみが述べられており、他の選択肢については触れられていません。

次に、新日本有限責任監査法人のHPに掲載されている「平成27年3月期 決算上の留意事項」のQ&A12ではASBJの議事で述べられている考え方をベースに決定する必要があるとしたうえで、「例えば、以下の方法などを用いることが考えられます。」として以下の二つの方法が紹介されています。

(1)超過税率の差分を標準税率に加算する方法
これは第 307 回 企業会計基準委員会議事で検討されていた方法で、法定実効税率は同議事に示されていたとおり、平成28年3月期は33.10%、平成29年3月期は32.34%となります。

(2)期末日後に公布された条例を税率の見積りに反映する方法
こちらでは、「今回のケースでの法定実効税率の算定は、あくまで将来の超過税率をいかに見積るかという点がポイントであり、標準税率を超える「差分」の算定において、期末日後に公布された改正条例を考慮することも考えられます。」とされています。
簡単に言えば、改正後の超過税率を使用する方法といえそうです。

改正後の超過税率で法定実効税率を計算したとしても33.06%と△0.04%の影響しかありませんので、どちらでも構わないといったところでしょうか。

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