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美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQが公表されていました

国税庁から「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されていました。全部で9問のQ&Aですが、いくつか気になった点を確認します。

最初に基本的な事項を再確認しておくと、平成27年1月1日以後取得する美術品等については、取得原価が1点100万円未満のものは原則として減価償却資産に該当するものとして取り扱われることなっています。

1点100万円以上である美術品で減価償却資産となるための要件

上記の通り、減価償却資産として取り扱われる美術品等は原則として取得原価が1点100万円未満のものですが、1点100万円以上のものであっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等については減価償却資産として取り扱われます

Q&A3において、この「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の要件が明らかにされています。

「例えば」とあるので、あくまで例示という位置づけになりますが、「次に掲げる事項の全てを満たす美術品等」が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するとされています。

  1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
  2. 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること

上記を参考にするなどして、「その美術品等の実態を踏まえて判断する」とされていますが、ビルのロビーなどに飾られているよくわからないオブジェなどをたまに見かけますので、そのようなものは1点100万円以上であっても減価償却対象となるのではないかと考えられます(そもそも、今まで非減価償却資産だったのかが不明ですが・・・)。

オブジェのようなものは分かりやすいですが、デザイン性を重視した装飾も広い意味では美術品等に該当するのだろかという点は気になります。

減価償却資産とされる美術品等の耐用年数は?

減価償却資産として取り扱われる美術品等の耐用年数は何年になるのかですが、その美術品等の構造や材質等に応じて異なり、以下のようになっています(Q&A7)。

(1)室内装飾品のうち主として金属製のもの→15年
 例)金属製の彫刻

(2)室内装飾品のうちその他のもの→8年
 例)絵画・陶磁器、彫刻(主として金属製のもの以外のもの)

金属製か否かによって、耐用年数は倍くらい違うということです。

適用初年度に減価償却資産の再判定を行わない場合の取扱

平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、適用初年度に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等については、減価償却資産として取り扱うことが認められます

ここで注意が必要なのは、平成27年1月1日より前に取得した美術品等で減価償却資産として取り扱うことができるのは、適用初年度に再評価して減価償却資産として取り扱うこととしたもののみであるという点です。

つまり、適用2年目に再評価をして減価償却資産として取り扱うことはできませんので、注意が必要です。

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