海外支店取引にも要注意-国外事業者からの役務提供
T&A master no.594に「海外支店取引でも国内法人に消費税」という記事が掲載されていました。
結論からすると、「国内法人の海外支店が国外事業者から広告配信などの役務提供を受ける場合」も国内法人(本店)に消費税の納税義務が発生するとのことです。
これは、今回の消費税改正により電子通信利用役務の提供における内外判定については、役務の提供を受ける者の所在地等で行うとされていますが、役務の提供を受ける者が法人の場合の内外判定は、その法人の本店または主たる事務所の所在地により行う(消法4③三)とされているためです。
結果として、本店である国内法人は、海外支店行った当該取引(「事業者向け取引」)について消費税の納税義務を負うことになります。
海外支店の取引については特に考えていませんでしたが、海外支店が本店から見た国外事業者から電子通信利用役務の提供を受けた場合にも影響があるというのは頭に入れておいた方がよいと思います。
上記の記事では、「もっとも、この場合の仕入税額控除は、広告配信などの役務提供に係る課税仕入れが国外売上に対応するものであれば、個別対応方式により全額仕入税額控除を行うことができるため、経済的な影響は軽微といえるだろう」とされています。
確かに上記のケースであれば経済的な影響は軽微といえるかもしれませんが、一括比例配分方式を採用していたり、電子通信利用役務の提供の例とされる「インターネットを介して行う宿泊予約,飲食店予約サイト」や「収集・分析した情報をインターネットを通じて閲覧させたり利用させるサービス」では全額仕入税額控除することができるとは限らないと思いますので、後で思わぬ影響が生じないようにするためにも、海外支店がある場合にはよく検討しておいた方がよさそうです。
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