閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

納税通知書の郵便事故主張は難しいようです

T&A masterのNo.603に「納税通知書の郵便事故をめぐる判決相次ぐ」という記事が掲載されていました。

この記事によると、納税通知書の郵便事故を理由に納税者が地方公共団体を訴えていた事案において納税者敗訴が相次いでいるとのことです。

具体的な事案としては以下の二つの事案が詳解されていました。

一つ目の事案は、「非居住者である原告が指定した納税管理人の住所に納税通知書が到達しなかったことを理由に、原告がY区に対し納税通知書の送付が前提となる督促処分の取消しを求めたもの」で、納税者は市区町村から納税通知書の送付を受けていないと主張しました。

普通郵便で送付される地方税の納税通知書は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるため(地法20④)、納税者はこの推定を覆すべく「インターネットを通じて注文した書籍が配達されなかったことがあったことなどを指摘」したとのことです。

これに対して裁判所は、「書籍が配達されなかったという出来事のほかに納税管理人の住所について郵便物などの不達(誤配など)が相当数発生していたと認めるに足りる証拠がない」として納税者の主張を斥けたとのことです。

二つ目の事案は、「納税通知書の不達で期限内納付ができず延滞税が発生したとして、原告がY市に対し延滞税の還付を請求したもの」で、納税者は推定規定を覆すべく「近年郵便物の不配が現に発生していることは新聞報道などで明らかである」とした上で、「仮に納税通知書が送達されていれば原告が納税しない理由はない」と主張しました。

これに対して裁判所は、「原告が主張する事情は本件納税通知書に関し郵便事故が発生したことをうかがわせるほどのものとはいえない」として納税者の主張を斥けました。

いずれの事案も、日本の郵便事情を勘案すると、納税者の主張は厳しいものがありますが、本当に郵便事故であった可能性も否定はできません。とはいえ、納税通知書がそろそろ届くはずという認識があれば地方自治体への確認も可能であったともいえます。税の教育がきちんと行われているとは言いがたい日本では納税者に酷ではありますが、知らないと損をするということかもしれません。

日々成長

関連記事

  1. フィンテック企業のサービスを利用して海外子会社役員に株式報酬付与…

  2. 「国税記者 実録マルサの世界」-田中周紀著

  3. 2021年4月1日より「租税条約に関する届出書」の電子提出が可能…

  4. 平成28年度税制改正大綱案が公表されました

  5. 震災特例法による法人税の繰り還付と会計処理

  6. 地方法人税の仕組みを確認




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,700 アクセス
ページ上部へ戻る