閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

欧州で導入される監査事務所のローテーション制度とは?

経営財務3229号のニュースに「欧州で始まる監査事務所の強制交代制」という記事が掲載されていました。

欧州では2016年6月から「監査事務所のローテーション制度(交代制)」が導入されることが決定しているとのことで、継続監査期間の最長は10年とされているそうです。

ただし、EU加盟国に以下の選択肢が認められているとのことです。

  1. 期間終了後、入札を行って同じ監査事務所が選定された場合は、一回に限りこれを認める(この場合は結局、最長20年継続可能)
  2. 期間終了後、共同監査として就任する場合は、最大10年の期間を最大14年まで延長できる(この場合は、最長24年まで可能)

入札が要件となっているものの、入札の年度だけ低く報酬を抑えれば最長20年継続可能とも考えられますので、最長20年であればローテーションといってもそれほど影響はないのではないかという気はします。

日本では監督官庁が監査法人が変更になることのほうが異常な状態であると考えているという話を聞いたことがありますので、会計基準がIFRS化しても監査報告書にサインする会計士のローテーションが維持され、欧州のような会計事務所間のローテーションが導入される可能制は現時点では低いのではないかと思います。

長く監査を継続して会社の事業等をよく理解している方が会計上の不正等を発見しやすいのか、事務所自体が変更されることで全く新しい視点で監査を行った方が不正等を発見しやすいのかは一概にはなんともいえませんが、欧州で実施される事務所間のローテーションが有効であるという事例が多くでてくるようであれば、日本の監督官庁も同様の制度を導入することが検討される可能制は考えられます。

なお、当該制度導入後においても、子会社が非上場であれば子会社は上記のローテーションの対象外であるため、日本の企業に与える影響は大きくはないようです。また、「制度の対象がEUを拠点とするEU市場に上場している会社とみられるため、仮にEUと日本の市場双方に上場しているとしても、日本が拠点である日本企業は対象からはずれるとするのが一般的な理解」とのことですので、現時点における日本企業への影響は小さいといえそうです。

日々成

関連記事

  1. 税務調査による追徴と過年度遡及修正の関係

  2. プライム市場上場会社の英文開示実施率が92.1%に上昇

  3. 2013年経営財務が選んだ5大ニュースとは?

  4. 決算日の変更と過年度遡及修正会計基準の関係

  5. 債権債務の相殺消去等で生じた換算差額の処理

  6. 個別引当の貸倒引当金はスケジューリング可能 or 不能?-繰延税…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,849,561 アクセス
ページ上部へ戻る