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帰宅困難時のタクシー代を会社に請求できるか?

今回は、台風や大雪などで電車が動かなくなったような場合にタクシーを利用して帰宅した場合のタクシー代を会社に請求できるかについてです。

これに関連して”悪天候でタクシーを利用して帰宅した社員からのタクシー代請求に応じるべきか”というQ&Aが労政時報第3899号に掲載されていました。

上記Q&Aは会社側の立場からのQ&Aとなっていますが、結論としては就業規則や賃金規程等に定めがある場合は当該規程によるが、定めがない場合は原則としてタクシー代の請求に応ずる必要はないとされています。

というわけで残念ながら従業員から会社に対して帰宅困難時に利用したタクシー代を請求するのは原則としては難しいということになります。そうはいっても、台風等で電車が止まるかもしれないという状況下において早期に従業員を帰宅させなかった会社にも責任があるのではないかという意見もあると思いますが、「そもそも使用者には、台風などの気象事情に応じて早めの帰宅を促す措置を取る義務はなく、係る措置は従業員に配慮して使用者が任意に行っているのが通常」なので、「早めの帰宅を促す措置を取らなかった点が、労働契約上の何らかの義務違反に該当することありません」。

そもそも労務提供は持参債務(民法484条)であり、通勤に要する費用は労務提供のための費用として労働者が負担するのが原則(民法485条)です。ただし、就業規則等の規程によって通勤費が支給されていることが通常であり、通勤費の計算方法等についても何らかの定めがなされていることが普通だと考えられます。

したがって、就業規則等で上記のようなケースでの通勤費について定めがあればその規定に従い会社に請求可能なケースもありますが、規程に定められていない通常の通勤費とは異なる特別な通勤費については、原則に立ち返ると従業員が負担するということになります。

なお、就業規則等に明確な定めがない場合であっても、「過去において長期間にわたり上記特別の交通費を従業員の請求に応じて支給してきた実績がある場合は、労使慣行として労働契約の内容となる場合」があるとされています。つまりこのようなケースでは従業員は会社に対して交通費を請求することができるということになります。

大雪の予報が出たような場合には、会社周辺のビジネスホテルをあたってみたけど、どこも満室だったといような話もよく聞くので(会社が部屋を押さえてくれているという可能性もありますが・・・)、世間一般的には従業員が自腹を切っているのではないかと思います。

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