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自動販売機の設置手数料と消費税

税務通信3392号のショウ・ウインドウに”自動販売機の設置手数料と間接税”という記事が掲載されていました。

社内に自動販売機を設置することに対して受領している消費税の取扱いについては、「場所の提供料や電気代、故障時の連絡のサービスに対する対価と解され、一般的には課税の対象とされる」とされています。「一般的には」とされてているように通常は自動販売機の設置手数料は課税取引として処理されていることと思います。

興味深いのはここからで、「自動販売機の設置に関して契約を行う際、その契約が自動販売機の設置に係る賃貸借契約であり、 契約上 土地の貸付に対する対価を受領しているのであれば、土地の貸付は非課税取引に該当するため,設置手数料は課税標準には含まれないとも思える」という見解が示されています。

しかしながら上記の通り「一般的には」課税取引と考えられることから、契約の形式にかかわらず、「電気代や売上げに係る対価として手数料を得ている」という実態判断により課税されるケースもあるとのことですので、注意が必要です。もっとも社内に自動販売機を設置するための手数料の重要性は高くないので、あえて勝負するほどのことでもないともいえます。

なお、印紙税の取扱いも契約をどのように捉えるかによって取扱いがことなることになると解説されています。すなわち、「土地の賃貸借契約を結んだとして、印紙税額の一覧表1号の2文書「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に該当し、課税文書として印紙税が発生する」こともあれば、「屋内に設置することで施設の賃貸借とされれば不課税文書に該当する場合もある」とされています。

どのように考えて処理するにせよ、消費税と印紙税の取扱いが整合しているようにしておく必要があります。

自動販売機に関連して、Bloomberg Businessweekの2016年1月10日号に”Vending Machine in Japan Sell Deflation”という記事が掲載されていました。

短い記事ですが、日本は世界で最も自動販売機が設置されている国なのだそうです。5百万台(25人当たり1台で半分以上はソフトドリンクのもの)の自動販売機が設置されおり、アメリカの2倍の割合となっているそうです。治安の問題もあるものと推測されますが、この記事のポイントは台数ではなく、自動販売機が日本がデフレから脱却するのがいかに難しいかを示しているというものでした。

全く把握していませんでしたが、ソフトドリンクの価格は1976年以降でもっとも低い水準にあるそうです。そしてソフトドリンクの自動販売機のうち1/3が、ディスカウントした販売価格で販売しているそうです。確かに販売価格が定価でない自動販売機も見かけるものの全体の1/3もあるかなというのが直感的な感想です。ただし、社内に設置されているような自動販売機では就業者のために定価よりも安く販売されているのが通常ですから、そのような台数を考慮すると全体の1/3に達するということなのだと考えられます。

この記事では白金にある自動販売機ではコーラ(”Coca-Cola”となっているので本物だと思います)の500mlサイズが100円で販売されているというものが取り上げられています。このような価格が取られるようになった理由としては、定価よりも安く販売する小売店との競争および消費税増税時に販売量が落ちることを懸念して定価よりも安い価格設定をしたことがあげられています。

小売店との競争という点については、確かに大手スーパーなどではかなり安く販売されているものの、個人的にはあまり関係ないと思います。コンビニで安く販売されているならいざしらず、自販機でソフトドリンクを購入しようと思ったときに大手スーパーに入っていってソフトドリンクを購入するかと言われれば、それはないだろうと考えるためです。

この記事では上記自動販売機の通りの向かいのドンキホーテでは500mlのコーラが75円で販売されているという例が挙げられていますが、そうだとしてもソフトドリンク1本のためだけに店内に入っていくのはそれほど多くはないのではないのではないかと思います(色々実験した結果、100円という価格になっているのかもしれませんが・・・)。

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