平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その2)
前回に引き続き平成28年3月期決算に影響する平成27年度以前の税制改正の内容について確認していきます。
4.外形標準課税適用法人の事業税率等
平成28年度税制改正によって平成28年度以降分についてはさらに見直しが図られることとなっていますので、外形標準課税適用法人を前提に平成28年度税制改正の内容を反映した税率の推移をまとめると以下のようになります。
税目 | H26.10.1以後開始事業年度 | H27.4.1以後開始事業年度 | H28.4.1以後開始事業年度(H28改正予定) | H29.4.1以後開始事業年度 | H30.4.1以後開始事業年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人税 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% | ||
地方法人税 | 法人税額×4.4% | 法人税額×4.4% | 法人税額×4.4% | 法人税額×4.4% | 法人税額×4.4% | ||
法人事業税 (標準税率) | 付加価値割 | 0.48% | 0.72% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
資本割 | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
所得割 | 年400万円以下 | 2.2% | 1.6% | 0.3% | 1.9% | 1.9% | |
年400万円超 800万円以下 | 3.2% | 2.3% | 0.5% | 2.7% | 2.7% | ||
年800万円超 | 4.3% | 3.1% | 0.7% | 3.6% | 3.6% | ||
地方法人特別税 | 事業所得割額 ×67.4% | 事業所得割額 ×93.5% | 事業所得割額 ×414.2% | 廃止 | 廃止 | ||
道府県民税法人税割 (標準税率) | 法人税額×3.2% | 法人税額×3.2% | 法人税額×3.2% | 法人税額×1.0% | 法人税額×1.0% | ||
市町村民税法人税割 (標準税率) | 法人税額×9.7% | 法人税額×9.7% | 法人税額×9.7% | 法人税額×6.0% | 法人税額×6.0% |
なお、外形標準課税に超過税率を使用している都道府県の平成28年3月期の所得割(年800万円超)の税率は以下のようになっています。
宮城、東京、大阪、兵庫・・・3.4%
静岡・・・3.46%
愛知・・・3.316%
神奈川と京都はさらに、資本金や所得の水準によって適用される税率が細分化されています。
神奈川
資本金2億円超または年初得1億5000万円超・・・3.379%
上記以外・・・3.1%
京都
資本金3億年以下、かつ、年所得4000万円以下・・・3.1%
上記以外・・・3.4%
平成28年度税制改正に伴う超過税率の対応状況は以下の記事のとおりです。
5.法人事業税の負担軽減措置
財源確保のため外形標準課税の拡大が図られることによる影響を緩和する目的で、一定の外形標準課税適用法人については負担軽減措置が図られています。
軽減措置の対象となるのは付加価値額が40億円未満の法人で、付加価値の額に応じて以下の算式で計算された金額を当期の法人事業税額から控除できるとされています。
(1)付加価値額30億円以下
(2)付加価値額30億円以上40億円未満
上記の注意点は「旧税率」が平成26年度税制改正後の地方法人税の導入に伴い引き上げられた「平成26年10月1日以後開始事業年度に適用される税率」であるという点です。つまり3月決算会社が平成27年3月期の申告で使用した税率ではなく、一度も使用することがなく終わった税率を用いる必要があります。
東京および大阪のケースでは平成27年3月期に適用された所得割の税率(800万円超部分)が3.26%であったのに対して、平成26年10月1日以後開始事業年度に適用されるとされていた税率は4.66%、平成27年度税制改正により平成28年3月期に実際に使用する税率は3.4%となっています。
仮に前期使用した3.26%を使用してしまうと控除額が大きく異なる可能性がありますので注意が必要です。
6.地方版所得拡大促進税制
平成27年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度において、雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が一定割合増加するなど一定の要件を満たした場合に、各事業年度の付加価値額から一定額を控除できるとする地方版所得拡大促進税制が創設されています。
適用要件は、法人税の所得拡大促進税制と同様となっています。
ただし、給与増加分の影響が二重に控除されることを排除するため、雇用安定控除の適用がある場合には控除額について一定の調整が行われます。
なお、「雇用安定控除」とは、報酬給与額が収益分配額の70%を超える場合、「付加価値額」から「雇用安定控除額(報酬給与額-収益分配額×70%)」を控除できるとする制度です。
この「雇用安定控除」の適用を受ける場合には、以下の算式に基づいて控除額を算定することとなります。
今回はここまでとします。
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