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3月決算会社の法人税の間違いやすいポイント

T&A master No.636に「3月決算法人のための法人税の間違いやすいポイント」という記事が掲載されていました。この記事では課税当局の資料等をもとに同誌が間違いやすい法人税処理項目をとりあげられていました。

この記事で取り上げられていたものの一つに「公社債投資信託に該当するファンドの受取配当等を益金不算入に」というものがありました。

銘柄から受取配当等の益金不算入の対象とならないことが推定できる公社債投資信託(MMFを含む。)、特定外貨建等証券投資信託の収益の分配について適用している事例があるとのことです。そして、以下のファンドが例示されていました。

  1. りそなペア・インカム(海外債券型)
  2. グローバル・ソブリン(海外債券型)
  3. 杏の実(海外債券型(オセアニア))
  4. REIT(不動産投資信託)
  5. マハラジャ(海外株式型(インド))
  6. リオ(海外株式型(ブラジル))
  7. チャイナ・ファンド(海外株式型(中国))
  8. やじろべえ(バランス型)
  9. ブンさん(資産分散型)

例示されていたファンドの基準は不明ですが、「アルファベットやカタカナの銘柄は注意する」と心掛けておけばよさそうです。

もう一つ関連することが多そうなものとして「建物の増築等の場合は定額法しか適用できず」というものが掲載されていました。

平成10年4月1日以後に取得した建物であるにも関わらず、旧定率法又は定率法を採用しているケースがあるとのことです。さすがに建物の当初取得時に減価償却方法を誤るというケースは少ないと推測されますが、定率法の採用が可能であった平成10年4月1日前に取得した建物の増築等の場合に定率法を選択してしまうということはあり得るかも知れませんので注意が必要です。

というのは、旧定率法を採用している既存建物の改築等の資本的支出を実施した場合には特例計算が認められているためです。特例計算を適用する場合には、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできるというものです。

つまり、この場合は平成10年4月1日以降のものであっても結果的に旧定率法で減価償却されることになります。

増築等の新規資産の取得なのか改築等の資本的支出なのかによって選択の幅が異なりますが、資本的支出の処理が頭にあると処理を誤ってしますことがあるので注意が必要です。

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