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消費税の軽減税率適用対象となるのは(その1)?

消費税が10%に引き上げられるのと同時に導入される予定の軽減税率ですが、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)が公表されていました。

個人的には一消費者として以外はあまり関係ないかなと考えていましたが、例えば会社の会議でお弁当を買ってきたというような取引については、仕訳計上時に軽減税率が適用されるのか否かが影響してくることなど、飲食や出版関連でなくても関係することはそこそこありそうです。

軽減税率の適用対象となるのは?

まず、軽減税率制度は平成29年4月1日以降に行う以下の品目に対して適用されることとなっています。

  1. 飲食料品(酒類を除く)
  2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

当初軽減税率は飲食料品だけが議論されていたように記憶していますが、なんだかんだと定期購読の新聞も軽減税率の適用範囲に含まれることになっています。新聞が重要であるということだと思いますが、そうでれば定期購読に限らず軽減税率を適用すればよいのにと個人的には思います。

飲食料品(酒類を除く)とは?

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)とされています。「食品表示法」なんてみたこともないので何だか意味不明ですが、「ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます」とされています。

飲み食いするものは軽減税率の対象ということであればわかりやすいのですが、「外食」や「ケータリング」は軽減税率の対象とはならないとされており、消費者からするとわかりにくい制度となっています。

外食とは?

上記の通り、外食やケータリングには軽減税率は適用されず標準税率が適用されます。より正確には、「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(以下「外食」とします)には軽減税率は適用されないとされています。そこで、「外食」の定義が問題となりますが、Q&A(制度概要編)のQ&A7では以下のとおり定義されています。

  1. 飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、
  2. 飲食料品を飲食させる役務の提供

具体的には、レストランやフードコートでの食事の提供が該当するとされています。

よって「飲食に用いられる設備」があるか否かが軽減税率の適用の有無を判断する要件となりますが、これは飲食のための専用の設備である必要はなく、飲食料品の提供を行う者と設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているときは「飲食設備」に該当するとされています。

典型的には上記具体例で記載したフードコートが該当します。一方で、誰でも利用できる公園のベンチなどは飲食設備せず、仮に移動販売車が公園のベンチのそばで食品を販売し、顧客が公園のベンチを利用したとしても軽減税率の適用対象となるそうです。

イートイン設備のあるコンビニは外食?

イートイン設備のあるコンビニというとミニストップというイメージでしたが、最近ではその他のコンビニでも店内に椅子と机が置いてあるようなコンビニが増えてきているように感じます。

では、このような設備があるコンビニでお弁当を買った場合、そのお弁当は軽減税率の対象となるのだろうかということが問題となりますが、イートインスペースで食べる場合は外食となって軽減税率の適用とはならないとされています(個別事例編Q&A36)。一方で持ち帰りの場合は軽減税率の対象となるので、そのような場合にどうするのかですが、「顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただく」というのが原則的な取扱いとなります。

ただし、「大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。」とされていますので、イートインスペースを設けているコンビニではこのような対応をとることになると思います。

もっとも、特に申出をせずにイートインスペースで食べているような場合に、店側がどう対応するのかは難しいところです。

また、例えばコーヒーチェーンやそのたファーストフードで店内利用かテイクアウトかを聞かれた場合、テイクアウトといって商品を購入し、店内で飲食するということが横行することが予想されますが、店側がそれを見てみないふりをすることが許されるのかも気になります。

長くなりましたので今回はここまでとします。

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