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東京都-平成29年4月以降の事業税超過税率は3.78%になるようです

東京都主税局は2016年5月25日に「平成28年度税制改正に伴う法人事業税・法人都民税の税率の改正について」を公表し、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に適用する法人事業税および法人都民税の税率を明らかにしました。

なお、「平成28年第二回定例会以後の東京都議会に、東京都都税条例の改正として提案する予定」とのことなので、最終的には東京都議会で決定されることとなります。

改正が予定されている現行税率との対比は以下のとおりとなります。
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結果的に、改正前の標準税率0.7%と超過税率0.88%の差である0.18%を、改正後の標準税率3.6%に0.18%を加算した率となったなったようです。

一方で住民税の超過税率は23区内の場合10.4%となっています。

したがって、上記の通り確定すると、平成29年4月1日以降の法定実効税率は以下のとおりとなります。

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