ビットコインは会計上現金扱い?
数ヶ月前に資金決済法が改正され、仮想通貨が定義されたというような話がありましたが、経営財務3275号の「気になる論点(168)」で仮想通貨の会計上の取扱いが検討されていました。
1.仮想通貨は会計上「現金」扱いか?
上記の記事では、資金決済法が改正され、仮想通貨が定義されたことにより、仮想通貨は会計「現金」として取り扱われるのかという問いからスタートしています。
この点について、会計上の現金の範囲は手元にある当座小切手なども含むため法定通貨よりも広くなっているものの、「法定通貨でないと位置づけられる資金決済法上の仮想通貨は、会計上、現金となる法定通貨以外の項目にも該当しないため、現金としては取り扱われないと考えられます」とされています。
なお、財務諸表等規則ガイドライン15-1では、法定通貨以外で現金扱いとするものとして「手元にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書及び振替貯金払出証書等を含む」と述べられています。
2.資金決済法における仮想通貨とは?
資金決済法で定義された仮想通貨の定義がどのようなものであるのかについて確認しておくと、以下のいずれかに該当するものと定義されています。
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(資金決済法2条5項1号)。
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(同条同項2号)
1号に掲げられている内容を整理すると、以下の要件を満たすものが仮想通貨ということになります。
- 財や役務の対価として不特定の者に使用可能で、かつ、不特定の者を相手方として購入したり売却することができる
- 財産的価値を有している
- 電子機器その他の物に電子的方法により記録されている
- 本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産ではない
- 電子情報処理組織を用いて移転することができる
また、2号では「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値」を有するものとされており、1号で定める仮想通貨と交換できる同様の性質を有するものも仮想通貨に該当するものとされています。
なお、ビットコインに代表される仮装通貨の特徴として、特定の主体の債務でないこと(中央銀行のような特定の主体の債務でない)や個別の主体間で価値が移転されること(ブロックチェーン技術を利用した分散型の管理により中央集権的な主体を通じた移転が行われるわけではない)が挙げられますが、上記の仮想通貨の定義はこれらの特徴を必須としているわけではありません。
3.仮想通貨と消費税
資金決済法における仮想通貨は、定義上「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産ではない」ものとされているので、法定通貨ではない「財産的価値を有している」ものということになります。
したがって、その譲渡は、消費税法における資産の譲渡等に該当すると考えられているとのことです。そして、仮想通貨は、消費税法上の支払手段や物品小切手等に該当せず、他の非課税取引のいずれにも該当しないため、仮想通貨の譲渡が国内で行われた場合には消費税が課せられると考えられているとのことです。
形こそないものの、純金の取引と同様と考えれば消費税の取扱いとしては、そうなるかなといったところです。
今後、仮想通貨がより広く使用されるようになると、会計および税務上の取扱いも別途検討されていくことになるものと推測されます。