ブラックバイトを巡る初の訴訟の第1回口頭弁論が開催されました
「ブラックバイト」という用語は随分定着した感がありますが、ブラックバイトを巡る訴訟の初公判が本日開かれたとのことです。
労働組合「ブラックバイトユニオン」によれば、ブラックバイトを巡る訴訟は全国初とのことで注目度も高いようです。
この訴訟は毎日新聞の記事によると、「DWEJapan」(千葉県成田市)が運営する「しゃぶしゃぶ温野菜」のフランチャイズ店で働いていた大学3年生の学生が提訴したもので、当該大学生は店長に包丁で刺されたなどとして、運営会社側に未払いの残業代や慰謝料など計約800万円の支払を求めているものとなっています。
当該大学生側の主張に基づくものなので、事実であるか否かは今後の裁判中で明らかにされていくと思いますが、店長に包丁で刺さされるというのは、ブラックバイトとかいう次元を超えているように感じます。
フランチャイズ店での出来事であるものの、このような事件で名前が取り上げられている「DWEJapan」にとっては常識的には企業イメージ面でかなりの痛手です。とはいえ、衛生面等の問題でなければ、このような報道があったからといって、一般顧客が「しゃぶしゃぶ温野菜」に行くのを辞めることも少ないよう思います。そういった意味では、運営企業があまり真面目に改善を図らなくても、企業が存続できてしまうというのであればブラックバイトはなくならないのではないかと考えられます。
朝日新聞の記事によれば、上記の事案では、「月150時間超の深夜労働が3カ月続き、4~8月の122日間は非番の日がなかった」とのことです。この大学生は辞めたいと訴えたものの「当時の女性店長に「懲戒解雇にする。懲戒解雇となれば就職もできない」「店が潰れたら4000万円の損害賠償を請求する」と脅された」とされています。
さらに「飲み放題の客が制限時間を過ぎても帰らなかった時には「新しい客の注文を取れなかった損害」として10回以上にわたり計約23万円を払わされた」とも報じられています。
店長が男性ではなく女性であったというのには驚きましたが、女性の社会進出が進めばこのような事案が今後も出てきても不思議ではありません。女性の方が、男性従業員になめられないように激しい行動にでるという側面もあるかもしれません。
繰り返しになりますが、上記はあくまで大学生側の主張なので、真実はどうであったのかは今後明らかになっていくものと思います。裁判には時間も費用もかかるので、途中で適当に和解して真実はよくわからないままということも考えられますが、個人的には裁判でどのような判断が下されるのかを見てみたいと思います。
ただし、一方で、「懲戒解雇にする。懲戒解雇となれば就職もできない」と言われたことをこの大学生が真剣に捉えていたとすれば、それはそれで問題だと思います。社会人になった後の職歴であればともかく、大学生の間に行ったバイトでクビになったからといって就職に影響があるとも思えません。友人や大学の就職課で確認してみるというようなことくらいはしなかったのかなという気はします。
辞めたいのに辞められないからブラックバイトなのかもしれませんが、強制労働が禁止されているということが頭にあれば、身近な人に相談していれば長期化する前に何らかの対応はとれたのではないかなという気がしてなりません。