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100%子会社の清算損の法人税法上の取扱い

今回は100%子会社を清算した場合の清算損の取扱いについてです。実務上、関連する事案がしばらくなかったのですっかり頭から抜け落ちていましたが、経営財務3277号のミニファイル「子会社株式の減損と税効果」で関連する事項が取り上げられていましたので、この機会に確認しておくこととしました。

ちなみに上記の記事は、主に子会社株式を減損した場合、通常は売却の意思決定等が行われたときに税効果を計上することとなるが、分類1の場合は、全額回収可能性があるものと判断されてしまうため、売却の意思がなく、将来課税所得を減額する効果がないと見込まれる場合であっても繰延税金資産を計上しなければならないという矛盾が生じるため、当該規定の見直しを求める声があるという内容となっています。

さて、100%子会社の株式を減損した場合ですが、税務上加算した評価損部分は、当該子会社株式を外部売却した場合には損金算入することが可能となっています。

しかしながら、当該100%子会社を清算した場合は、残余財産が確定し、子会社株式の消却損失が生じたとしても、法人税法上は当該100%子会社株式に対する消却損失の損金算入は認められないこととされています(過去に申告加算した100%子会社株式の評価損の認容も認められない)。

減損時点で損金算入が認められないことは特に違和感ありませんが、清算が完了し損失が確定してもなお、100%子会社株式の場合は子会社株式の消却損の損金算入が認められないという点には注意が必要です。

これは平成22年度税制改正でグループ法人税が導入されたことに伴うもので、100%子会社株式の消却損の損金算入が認められない代わりに、100%子会社の繰越欠損金を親会社が引き継ぐこととされています。

上記の取扱いから、繰延税金資産の取扱いとしては、清算の意思決定がなされたとしても、当該子会社株式の評価損に対しては繰延税金資産の計上は認められないということになります。繰延税金資産の計上が認められないだけでなく、100%子会社の清算の意思決定がなされると、法人税法上、申告加算されている評価損は認容できなくなるので、そもそも一時差異ですらなくなると考えられます。

評価損見合いの部分は、親会社が繰越欠損金として引き継いだ時点で、回収可能性があると判断された部分について繰延税金資産を計上することとなると考えられます。そこまで考えると、清算の意思決定をした時点で、繰越欠損金として引き継ぐこととなると見込まれる金額に対して繰延税金資産を計上することができるのかという点は議論の余地があるかもしれません。

いずれにしても、100%子会社を清算した場合の税務上の取扱いは、特殊なので注意が必要だという点は覚えておきましょう。

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