閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2017年3月末から決算短信・四半期決算短信の様式が自由になるそうです

2016年10月28日に東京証券取引所から「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」という通知が発送されました。

この通知によると、日本取引所は2017年3月末日以後最初に終了する通期決算又は四半期決算の開示から、現在使用が強制されている決算短信・四半期決算短信の様式の使用強制を取りやめるとのことです。

これは、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおいて、より適時に、わかりやすく、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが提言されたことを受けたものとされています。

記載事項の具体的な見直し等については、パブリックコメント期間終了後に、本年中を目途に改めて公表するとされています。様式が自由化されただけであればかえって面倒なだけということもありえますので、実質的にどの程度自由度が高まるのかは今後の公表を待たなければわかりませんが、特に四半期決算短信についてはサマリー情報のみで開示するというようなことがあってもよいように感じます。

過去のディスクロージャーワーキング・グループの審議内容をみるとここまでの簡素化は図られないと思いますが、第3回会合では決算短信の開示事項を、速報情報として必要不可欠な「サマリー情報」、「経営成績等」、「財務諸表」に限定するなどの案もあったとされていますので、決算短信については現状よりも結果的に大幅な簡素化が図られるのではないかと期待されます。

一方で、四半期決算短信の場合は、開示事項が上記であったとしても、現状とあまり変わりませんので、あまり変化はないということになるのかもしれません。

かえって大変になったというオチだけはないことを祈ります。

関連記事

  1. 企業内容等開示府令の改正を確認(その2)

  2. 総会決議で付与決議が否決されたストック・オプションはどんなもの?…

  3. 決算短信合理化は平成29年3月期より適用開始

  4. エナリスは結局四半期報告書を訂正ーこれって粉飾?

  5. 適時開示資料(PDF)のプロパティ情報に注意-わかっていてもうっ…

  6. 売上原価が「当期商品仕入」のこの会社の業種は何かわかりますか?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,860 アクセス
ページ上部へ戻る