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有償新株予約権の会計処理の原案が明らかに

T&A master NO.674に「実務対応報告の原案が明らかに 有償新株予約権の会計処理案、書体範囲は典型的な取引のみ」という記事が掲載されており、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」と題する実務対応報告の原案での取扱いが紹介されていました。

この原案において、有償新株予約権の処理については、基本的にストックオプション会計基準の取扱いを踏襲するものであるとされており、「実務上、多くの上場企業等が複合金融商品適用指針を適用していたことを考えると、一転して費用計上することになった場合には、多くの上場企業等の実務や損益に影響を与えることになる」と解説されています。

具体的な処理としては、「ストック・オプションの付与に伴い企業が従業員等から払い込まれた金額を、純資産の部に新株予約権として計上。ストック・オプションに伴い企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額については、ストック・オプションの権利の行使又は執行が確定するまでの間、貸借対照表の部に新株予約権として計上することとなる。各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額から払込金額を差し引いた金額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額を算定する。」とされています。

イメージとしては有償新株予約権は公正な評価額で発行されていることが多いのかなと思っていましたが、上記の方向で改正がなされると「多くの上場企業等の実務や損益に影響を与えることになる」とされていますので、有償新株予約権を発行する場合、発行価額は公正な評価額よりも低い価格で発行されていることが多いということのようです。

なお、当該実務対応報告の適用時期は実務対応報告の公表日以降となる見込で、公表日前に発行された有償新株予約権については従来の処理を継続することが認められるとのことです。なお、この場合、以下の項目の注記が必要とされるとのことです。

  1. 権利確定条件付き有償新株予約権の概要及びその変動状況
  2. 採用している会計処理の概要

上記で適用時期が「実務対応報告の公表日以降」とされているのは、駆け込みの発行を抑止するためらしいですが、個人的にはそれほど影響があるのだろうかという気がしています。

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