閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2017年4月から手取額が同額の場合も定期同額給与扱いに-平成29年度税制改正

税務通信3451号の税務の動向で平成29年度税制改正による定期同額給与の対象範囲の拡大が取り上げられていました。

これは平成29年度税制大綱において「定期同額給与の範囲に,税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。」というものが織り込まれていることによるもので、中小企業も対象となるとされています。

定期同額給与は法人税法34条1項1号で「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」と定められており、ここでいう「支給額が同額」は現行法においては「支給する給与の「額面」が同額でなければ損金算入が認められないものと執行されているようだ」(税務通信3451号)とのことです。

これが、平成29年4月以降は「手取り」が同額の場合についても支給額が同額とみなされることとなり、損金算入が認められるということです。

国内で手取額からグロスアップして給与額を計算しているのは通常、外国人の労働者が対象だと思われますが、外国人が役員だとグロスアップ計算した場合、社会保険料率の変動や、前年所得をベースに翌年課税される住民税などにより、額面が定額にならいということがありました。

冒頭の通り、今回の改正は中小企業も対象となるものですが、税務通信の記事でも、「外国人役員に対して「手取り」で役員給与を支給することの多い外資系企業などから改正を求める声があったようだ。」とされており、主として影響があるのは外資系企業あるいは大手企業であると思われます。

関連記事

  1. 事業年度をまたいで事前届出金額と異なる金額で役員報酬を支給した場…

  2. 平成29年度改正通達で示された役員退職給与の功績倍率の範囲は?

  3. 物価高騰による減額改訂に定期同額の弾力的運用なし

  4. 平均功績倍率「1.06」で約2億6000万円が過大と認定(東京地…

  5. リストリクテッド・ストックは業績連動給与に該当するのしないの?

  6. 通常改定期間内の複数回改定も定期同額給与




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,574 アクセス
ページ上部へ戻る