閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

残業月80時間未満で過労死認定?

昨日、いなげや(本社・東京都立川市)の男性店員が2014年6月に脳梗塞でなくなったのが長時間労働によるもの労災認定されたという報道が多くなされました。

残念なことに長時間労働で亡くなった方が労災認定されるというのは珍しいことではなくなっていますが、今回報道された記事では「残業月80時間未満」という文言が記事の見出しに含まれているものが多くありました。

電通の事件以降、さらに注目されていることもあり、過労死認定ラインが見直されることとなったのかと思いましたが、過労死の認定基準がかわったということではないようです。

確かに今回労基署が遺族の主張等を踏まえて認定した残業時間は発症前2~6カ月の平均は最大で75時間53分、月の最大残業時間は約96時間で過労死認定基準の平均80時間、月100時間未満とされています。

ただし、労基署は「ほかにも特定できない労働時間がある」として、労災認定を行ったとのことです。過労死認定ラインとして80時間および100時間という時間数がクローズアップされますが、そもそも厚労省の認定基準では「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。」と「おおむね」なので80時間あるいは100時間未満であっても、それに近い時間数であれば、労災認定される可能性はあるということになります。

しかも、このケースでは時間管理がしっかりしていなかったという見方がされたことにより、時間数ははっきりとはわからないものの、80時間あるいは100時間という時間数を超えていると判断されたため、実態としては平均80時間を超えていた可能性が極めて高いという判断の下、労災認定されたようです。

企業側からすると、月平均80時間という基準で管理をしていることが多いように思いますが、今後は月80時間に近い水準では、時間管理の精度が問われるということが多くなっていくのではないかと思われます。

長時間労働が生じている場合には、今年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も改正されていますし、改めて労働時間が実態に即しているかを確認することが重要と思われます。

関連記事

  1. 出向者の出向前の有給休暇残日数はどうなるか?

  2. ブラック企業の集中取締がはじまるそうです-厚労省発表

  3. 「過労死等防止対策白書」-こんな白書があったんだ

  4. 17年1月1日施行の育児介護休業法改正内容を確認(その1)

  5. 有望な社員が会社を去る理由

  6. 労基法の管理監督者とは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,933 アクセス
ページ上部へ戻る