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平成29年度税制改正(その6)-中小企業者等向け設備投資促進税制の拡充

平成29年度税制改正制では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が適用期限の到来をもって廃止される代わりに、中小企業経営強化税制が創設されるなど、いくつかの改正が行われています。

1.中小企業投資促進税制

これは青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の事業に用に供する新品の減価償却資産を取得した場合に、共用年度において取得価額の30%相当額の特別償却又は7%相当額の税額控除を受けることができるという制度です。

ただし、税額控除については、資本金が3000万円以下の法人に限られるとされており、法人税額の20%相当額が限度とされています。なお、後述の2.商業・サービス業活性化税制、3.中小企業経営強化税制の税額控除の適用を受ける場合はこれらの税額控除合計額で法人税額の20%を上限となります。

後述の制度と比較すると、青色申告法人であれば適用を受けることができるという意味で関係する可能性は比較的高いものと思われます。

平成29年度税制改正によって、適用期限が従来の平成29年3月31日から2年間延長され平成31年3月31日となり適用が延長されました。

ただし、対象資産の範囲から器具備品が除かれることとなりました。取得価額が120万円以上(取得価額の合計が120万円以上の場合には、1つあたり30万円以上)の測定工具検査工具は改正後も当該制度の対象となりますが、従来認められていた電子計算機や一定のデジタル複合機などについては対象外と取り扱われることとなりました。

サーバーやデジタル複合機の購入で当該税制の適用を受けていたケースは多いのではないかと思われますので、比較的影響のある改正ではないかと思います。

なお、機械装置(160万円以上)や一定のソフトウェア(70万円以上)など従来から適用対象となっていた器具備品以外の範囲は従来どおりとなっています。

2.商業・サービス業活性化税制

これは、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の経営改善設備を取得等をして指定事業の用に供した場合に当該設備の取得価額の30%相当の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができる制度です。

認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けることが必要とされているため、適用の敷居はやや高いと思われます。

この制度においても、税額控除を選択できるのは資本金が3000万円以下の法人で、税額控除の上限は法人税額の20%相当額とされています。上記1.および後述3.の適用を受ける場合はこれらの制度合計で法人税額の20%が上限とされるのは1.と同様です。

この制度も適用期限が平成29年3月31日までとされていましたが、平成29年度税制改正によって適用期限が2年延長され平成31年3月31日まで延長されました。その他の内容については特に変更はありません。

3.中小企業経営強化税制の創設

これは、適用期限の到来をもって廃止された中小企業投資促進税制の上乗せ措置の代わりに新たに創設されることとなったもので、青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた法人が、一定の期間内に生産等設備を構成する一定規模以上の固定資産を取得等して国内の指定事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を受けることができるとするものです。

「一定の規模以上」とは以下の資産をいいます。

対象資産取得価額
機械装置160万円以上
工具及び器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上
一定のソフトウェア70万円以上

対象となる資産は、以下の要件を満たす中小企業等経営強化法に規定する経営力向上に著しく資する、認定を受けた経営力向上計画書に記載されたもので、生産性向上設備と収益力強化設備の2つに区分されています。

①生産性向上設備

生産性向上設備については、資産の種類毎に販売開始からの経過年数と経営力向上指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているかどうかが要件とされています。

対象資産販売開始からの
経過年数
経営力向上指標が
旧モデル比で1%
以上工場
機械装置10年以内
測定工具、検査工具5年以内
器具備品6年以内
建物附属設備14年以内
一定のソフトウェア5年以内

なお、ソフトウェアおよび旧モデルがないものは販売開始からの経過年数要件を満たすとされています。

②収益力強化設備

収益力強化設備には、投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアが該当します。

<特別償却及び税額控除の上乗せ割合>

特別償却の場合は、「取得価額-普通償却限度額」が上乗せ割合となります。
税額控除の場合は、「取得価額×7%(資本金が3000万円以下の法人の場合は10%)」

税額控除の場合は法人税額の20%が限度で、限度超過額は1年間の繰越が認められています。上記2制度との合計で法人税額の20%を上限とするというのは上記と同様です。

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