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出る杭はもっと出ろ!

法律を読む技術・学ぶ技術(その1)

以前条文の読み方という書籍に基づき条文の読み方について取り上げましたが、最近アマゾンでリコメンドされて元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第3版]という書籍を購入しました。

基本的に語句の使い方については「条文の読み方」の方が参考になると感じましたが、法律に関する事項のもっと基礎的が分かりやすく述べられており、個人的になんとなく理解が曖昧になっていた事項などを中心に取り上げます。

1.条件と期限

「条件」と「期限」は法律用語に限らずよく使用する用語です。「条件」という用語を使う場合、「通常は、約束や決定をする際に、その内容に関しての前提や制約となる事柄」や「ある物事が成立・実現するために必要な、または充分な事柄。」(goo国語辞典)といういう意味で使用されますが、辞書を調べずに自分が人に説明しようとするのであれば「もし~なら」の「~」の部分と説明すると思います。

また「期限」も法律用語に限らずよく使用される用語だと思いますが、こちらは通常「前もって決められた一定の時期・期間。」の意味で使用されます。

一方で法律用語における「条件」と「期限」は以下の意味で用いられます。

①条件
法律行為の効果が発生するかどうかを不確実なことに託す場合のその不確実なこと。

②期限
法律行為の効果が発生するかどうかを確実なことに託す場合のその確実なこと。

つまり、法律用語における「条件」と「期限」の違いは、法律効果が発生することが確実か不確実かという点となります。したがって、例えば、「私が死んだら~する」というような場合、一般的な用法で考えるとこれは「条件」と考えてしまいそうですが、法律用語の場合、これは「期限」となります。

なぜなら、人はいつか必ず死ぬのが確実なためです。一方で、現時点で40歳の人が「私が50歳までに死んだら~する」といった場合は、50歳までに死ぬかどうかは不確実のため「期限」ということになります。

2.停止条件と解除条件

前述の「条件」に該当する場合、条件には「停止条件」と「解除条件」の二種類があります。「開始条件」と「停止条件」というように明らかに反対の意味を持っている用語であれば理解しやすいですが、「停止」も「解除」も何かを止める意味を個人的には連想してしまうので、覚えにくかった記憶があります。

「法律を読む技術・学ぶ技術」では、停止条件の例として「結婚したら、この車をあげます」というものがあげられていました。「車をあげる」という効果が、結婚するまで停止されている意味と解説されています。一方で解除条件の例としては「住宅ローン融資の審査が通らなかったら、住宅売買契約の効果が失われます」というものがあげられていました。

いずれも「条件」なので発生するのが「不確実」なことにより影響をうけるというのは同じですが、停止条件は条件によって効果が発生し、解除条件は条件によって効果が失われるというものとなっています。

個人的には「契約解除」という用語から、解除のほうがイメージしやすかったので、停止条件と解除条件は効果が発生することになるか失われることになるのかの違いと理解した上で、効果が失われる方が「解除条件」と覚えました。とはいえ、いまでも「停止条件」はあまりしっくりきません。

3.却下と棄却

これはニュースで耳にすることが多いですが、お恥ずかしながら両者の違いをきちんと理解していませんでした。

「却下」は、”要件を満たしていない「不適正な訴え」として内容を検討されずに退けられること”を意味します。一方で、「棄却」は、”内容を検討した上で「理由がない訴え」として退けれられること”を意味します。

一般に、「却下」は、手続きや形式の不備などで不適正な訴訟として、請求の内容を検討されることなく退けられる場合に使われるとのことです。いわゆる門前払いという扱いです。

あらためて考えてみると「棄却」はよく耳にするように思いますが、「却下」はあまり聞かないように思います。基本的に弁護士がついて裁判を行っている以上、却下となる可能性が高いものをそのまま無駄な費用をかけてチャレンジするケースは少ないと思われ、結果として「棄却」のケースを多く耳にするということなのかもしれません。

今回はここまでとします。

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