収益認識会計基準適用後も出荷基準の適用は可能
2017年7月20日付でASBJより「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」および企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。
気になる強制適用開始時期については、システム改修等の準備期間を勘案し、平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが提案されています。
公開草案では、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用が可能とされており、かつ、追加的に平成30年12月31日に終了する連結会計年度及び事業年度から平成31年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとされています。
「収益認識に関する会計基準」ではIFRS15号の基本的な原則と同様の考え方が取り入れられています。いわゆる5ステップによる収益認識というものですが、詳細は別の機会に譲ることとします。
収益認識会計基準でなんといっても気になるのは出荷基準の取扱ですが、公開草案では現行実務に配慮した取扱がなされており、国内販売においては出荷基準も代替的な取扱いという位置づけで認められるという取扱となっています。
すなわち「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」の第97項では以下のように定められています。
会計基準第 36 項及び第 37 項の定めにかかわらず、商品又は製品の
商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいう。
また、結論の背景の第151項では以下のように定められています。
(出荷基準等の取扱い)
151. これまでの実務では、売上高を実現主義の原則に従って計上するにあたり、出荷基準が幅広く用いられてきている。会計基準では、一時点で充足される履行義務については、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識することとしている(会計基準第 36 項及び第 37 項)。ただし、商品又は製品の国内における販売を前提として、商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しても、商品又は製品の支配が顧客に移転される時に収益を認識することとの差異が、通常、金額的な重要性に乏しいと想定され、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えられるため、代替的な取扱いを定めている(第 97 項参照)。
なお、商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいうとしているが、国内における配送においては、数日間程度の取引が多いものと考えられる。
適用指針(案)において、出荷基準が原則的な収益認識基準に対する代替的取扱いとして認められることとなった理由は、151項で太字にした部分によりますが、実務上は非常にありがたい取扱いであると考えられます。
出荷基準であれば、買い手との交渉で押し込み販売のようなことが比較的行い易いという側面はありますが、買い手も不要なものは購入しないはずですし、不正を働くごく一部の会社のために多数の会社が不利益を被る必要はないと考えられますので、このような取扱いを認めても問題ないのではないかと考えます。
反対意見もあると思われますが、この部分についてはこのまま確定して貰いたいところです。