閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

企業型DC導入に伴う減額改定は役員給与の「臨時改定事由」に該当せず

税務通信3474号の税務の動向に”企業型DC導入に伴う減額改定は「臨時改定事由」に該当せず”という記事が掲載されていました。

普通に考えて該当しないのではという気がしたものの、記事を読んでいくと「企業型DCの導入に伴う役員給与の減額改定は、減額分が「事業主掛金」に充てられ、最終的に年金等として加入者に帰属することから、”実質的には減額されていないもの”として捉える向きがある」とのことです。

結論としては、タイトルの通り、DC導入に伴い役員給与を減額改定しても「臨時改定事由」には該当しないので、仮に改定されている場合は、改定前後の差額の給与が、定期同額給に該当せず損金不算入となります。

平成28年分から給与所得控除の上限が段階的に引き下げられており、この影響を受ける人は所得税率も高いので、企業型DC掛金分を役員給与から減額してもらうことのインセンティブは大きいと考えられます。

そのため、上記のような理屈で、不用意に役員給与を改定してしまうことがあるということなのかもしれませんが、そんな安易な節税が可能なほど甘くはありませんので、注意が必要です。

なお、企業型DCを導入している企業数は10年で倍増しているとのことです。平成29年3月末の導入企業数は2万6228社、加入者は591万4000人とのことです。10年前の平成19年3月末が8,667社で加入者218万8000人なので企業数で約3倍、加入者数で約2.7倍となっています。

単純に加入者数を導入企業数で割って平均加入者数を算出してみると、平成19年3月末は252名であるのに対して、平成29年3月末時点では225名となっており、比較的小規模の会社での導入数が増加してきているということだと考えられます。

大企業でもDBで退職金制度を維持することが困難であるという状況は同じだと考えられますが、中小企業ではなおさらDBの退職金制度を維持するのは難しいということからすると、企業型DCの1社あたりの平均加入者数が低下してきているのは不思議ではありません。

企業型DCは掛金が損金算入可能であり、月々の掛金で支払を平準化できるというメリットがありますが、今後、労働力不足が予想される中で、労働力の流動性を高める方向に作用する企業型DCを採用するのがよいのかという面も慎重に検討すべきと考えられます。

関連記事

  1. 月額方式の役員報酬の余りを翌月以降に繰り越して支払うことは可能か…

  2. 役員賞与の支給順序変更も事前確定給与として損金算入可能

  3. 業績連動給与の要件緩和と厳格化

  4. 事業年度をまたいで事前届出金額と異なる金額で役員報酬を支給した場…

  5. 役員給与を受領辞退した場合の課税関係

  6. 業績連動給与-損金算入要件を充足しないと考えられる有報記載事例と…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,520 アクセス
ページ上部へ戻る