閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

株主総会開催を決算日後4ヵ月以内とする事例がでてきました

経営財務3327号の「決算日から4ヵ月後の株主総会、定款変更で実現へ」という記事で、株主総会の開催日を決算日後4ヵ月以内とする会社がでてきたという事例が紹介されていました。

事例として紹介されていたのは、業務用洗剤等の製造販売を手掛ける株式会社ニイタカ(東証一部、5月決算)と椿屋珈琲店等を展開する東和フードサービス株式会社(ジャスダック、4月決算)の2社です。

まず、株式会社ニイタカ(東証一部、5月決算)では、以下のように定時株主総会で定款の変更が提案され、賛成99.76%で原案どおり承認可決されたとのことです。


(株式会社ニイタカ 「第55回定時株主総会招集ご通知」より一部抜粋)

定款の変更理由としては以下の二つがあげられています。
(1)猛暑の時期の株主総会開催を避けることにより、会場にお越しになる株主様の熱中症等のリスクを低減するため。
(2)定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、株主様との建設的な対話を促進するため。

(1)の理由が先に来ているのが8月に株主総会を開催する5月決算会社らしいと思われます。もっともらしい理由ですが、8月総会だと、特にお盆休みがあったりするので、日程的に後にずらせるならずらしてしまいたいという側面もあるのではないかと推測されます。

次に東和フードサービス株式会社では以下のとおり定款変更が提案され、賛成92.66%で原案どおりに可決されたとのことです。株式会社ニイタカの賛成率と比較するとかなり開きがありますが、臨時報告書を確認してみると賛成数30,580個に対して反対数は39個に過ぎませんので、実質的にはかなり高い賛成率で承認可決されており、集計上加算されなかった株主の割合の差によるものと考えられます。


(株式会社東和フードサービス 「第18期定時株主総会招集ご通知」より)

変更理由については、「経営情報の適時・的確な開示によるさらなる経営の透明性を図り、株主総会の開催時期の設定について柔軟な対応を可能にすることで、株主の皆様との対話の機会を広げるため」とされています。

「経営情報の適時・的確な開示」の「適時」という部分には多少疑問を感じますが、こんな記載例もあるということで、参考事例としておさえておくのは有用だと思います。

監査等委員会設置会社ほどの広がりはみせないだろうと予想してますが、とはいえ、今後も事例は増加していくと思いますので、継続フォローしていこうと思います。

関連記事

  1. 監査役監査の監査報告書ひな形の改正

  2. 決算公告はいつまでに行わなければならない?-決算日後約5カ月後は…

  3. 資本金の減資手続

  4. 総会決議で付与決議が否決されたストック・オプションはどんなもの?…

  5. 会計士による合理的な株価算定があれば有利発行にあたらない?

  6. 役員等の責任限定契約を再確認




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,990 アクセス
ページ上部へ戻る