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ビットコインキャッシュも消費税の非課税対象

税務通信3476号の税務の動向に「ビットコインキャッシュに係る消費税も非課税」という記事が掲載されていました。

この記事では平成29年度税制改正によって、ビットコインが消費税の非課税対象となりましたが、先日ビットコインから分裂したビットコインキャッシュも消費税の非課税対象となるとされています。

ビットコインが消費税の非課税対象ならビットコインキャッシュも同じように単純に考えてしまいますが、平成29年度税制改正によって消費税が非課税とされることとなった改正資金決済法の仮想通貨とは以下のいずれかに該当するものというとされています。

①物品の購入若しくは借受又は役務の提供を受ける場合に代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却ができる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの。
②不特定の者を相手方として①に掲げるものと相互に交換できる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの。

上記のように定義されていますが、実務上は、「改正資金決済法の仮想通貨に該当するか否かは,事業者の仮想通貨交換業の登録申請時(既に仮想通貨交換業登録事業者である者が追加で新たな仮想通貨を取り扱う場合には変更届出時)に併せて個別具体的に判断されることとなる」とされています。

そして、この記事では「現在、財務省や金融庁等の資料で、これに該当するものとして例示されているのはビットコインのみ」とされ、「認定済みの仮想通貨は、金融庁のウェブサイト(http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)で順次公表される予定の「仮想通貨交換業者登録一覧」で事業者名等とともに掲載されるとのこと(29年8月31日時点では登録業者ゼロ、改正資金決済法63の6)」と記載されていましたが、その後2017年9月29日に金融庁から「仮想通貨交換業者登録一覧」が公表され、「取り扱う仮想通貨」として以下の仮想通貨が記載されています。

BTC(ビットコイン)
BCH(ビットコインキャッシュ)
ETH(イーサリアム)
ETC(イーサリアムクラシック)
LTC(ライトコイン)
XRP(リップル)
MONA(モナココイン)
FSCC(フィスココイン)
NCXC(ネクスコイン)
CICC(カイカコイン)
XCP(カウンターパーティー)
ZAUF(ザイフ)
BCY(ビットクリスタル)
SJCX(ストレージコインエックス)
PEPECASH(ぺぺキャッシュ)
ZEN(ゼン)
XEM(ゼム(ネム))

現時点で公表されている交換事業者は11社で、上記の仮想通貨のうちすべての業者で取り扱われているのがビットコインで、ビットコインのみを取り扱っている3社を除いた8社で取り扱われているのがビットコインキャッシュとなっています。

一方で、現時点で登録されている1社でのみ取り扱われている仮想通貨も複数存在しています。

なお、交換業者については、さらに19社を継続審査中とされており、その結果、対象となる仮想通貨が増加する可能性はあります。ちなみに、世界に仮想通貨がどれだけ存在するのかについては、「数百から数千の単位で存在している」といわれているそうです。

個人的には、はじめて聞く名前の仮想通貨も多いので、仮想通貨であれば無条件で消費税は非課税対象と考えてしまいそうですが、ビットコインとビットコインキャッシュのように「仮想通貨が分裂した場合には、各仮想通貨の性質等を申請時等に確認して個別具体的に判断されることとなる」とのことです。

したがって、「従来の仮想通貨が改正資金決済法の仮想通貨に該当していたとしても、新たに誕生した仮想通貨は改正資金決済法の仮想通貨に該当しないと判断されることもあり得る」そうです。

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