過度の私的なチャットに要した時間も労働時間?
「Slack」が日本語化されるそうですが、シャドーITではなく、企業が使用を従業員に認めているビジネスチャットの利用が広がってきていると感じます。
チャットに限らずEメールであっても私的なメールを業務時間中にやりとりしていることはありますが、よりリアルタイムなコミュニケーションツールであるチャットのほうが頻繁なやり取りが生じうるようです。
このチャットの利用を巡って、会社と元従業員で争われたのが、ドリームエクスチェンジ事件です(平成28年12月28日 東京地裁)。
この事件は、原告が被告会社に対して、平成26年7月8日付け懲戒解雇は無効であり、原告は自らの意思により同年8月11日付けで退職したものであるとして、労働契約に基づき、未払賃金の支払いなどを求める事案です(未払給与として68万3225円、残業代として235万1993円)。
一方、反訴事件は、原告の業務中における業務外チャット時間が長時間であり、これを労働時間から控除すると給与が過払いであるとして、不当利得返還請求を求め、さらに、原告が社内のチャットにおいて被告に対する信用毀損行為をしたとして、不法行為による損害賠償を求める事案です(過払給与の返還15万8221円、信用毀損行為(不法行為)による損害賠償として300万円)。
この事案の結論としては、懲戒解雇は有効であるものの、チャットに費やした時間は労働時間と認められました。
懲戒解雇が有効と判断されたのは、本体チャットは、単なるチャットの私的利用にとどまらず、その内容は、顧客情報持出の助言、信用棄損、誹謗中傷およびセクハラに該当し、就業に関する規律(服務心得)に反し、職場秩序を乱すものと認められ、初の懲戒処分であることや謝罪の言葉を述べていたことなど、原告に有利な事情を踏まえても、本件懲戒解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められたことによります。
どれくらいの頻度でチャットを行っていたのかについては、平成25年11月18日から平成26年6月20日までの約7か月間、業務中、合計5万158回のチャットを行っていた(本件チャット)とされています。これは仮に、チャット1回当たりに(ただし、同じ時分になされたもの及び業務に関連するものは除く)として計算すると、概算で1日当たり300回以上、時間にして2時間程度、チャットをしていた計算になります。
これに対して原告は裁判において、”自身のチャット回数を見て、「ちょっと多いっていうか、やり過ぎだと思います。」”と述べたそうです。
会社からすれば、これだけでもなという感じですが、この事案ではさらに「顧客情報持出の助言、信用棄損、誹謗中傷およびセクハラ」が加わっており、懲戒解雇が有効と判断されている点には注意が必要です。
つまり、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約であるから(労契法 6条)、労働者は、基本的な義務として、使用者の指揮命令に服しつつ職務を誠実に遂行する義務を負い、労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務を負っている」とされ、「本件チャット(懲戒事由①)は、その回数は異常に多いと言わざるを得ないし、概算で同時分になされたチャットを 1 分で算定すると 1 日当たり 2 時間、30 秒で換算しても 1時間に及ぶものであることからすると、チャットの相手方が社内の他の従業員であること、これまで上司から特段の注意や指導を受けていなかったことを踏まえても、社会通念上、社内で許される私語の範囲を逸脱したものと言わざるを得ず、職務専念義務に違反するものというべきである。」とされていますが、「職務専念義務違反(業務懈怠)自体は、単なる債務不履行であり、これが就業に関する規律に反し、職場秩序を乱したと認められた場合に初めて懲戒事由になると解するべきである。」とされていることから、顧客情報の持出の助言等の追加要素がなければ、懲戒解雇は無効とされていた可能性は十分に考えられます。