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スピンオフ準備のための再編が税制適格に-平成30年税制改正

T&A master No.723の「平成30年度組織再編税制改正の留意点」という記事の中で、スピンオフ関連の税制改正が取り上げられていました。

スピンオフを税制適格の組織再編とするという改正は平成29年度税制改正で導入されたばかりですが、平成30年度税制改正では、スピンオフをさらに利用しやすくする方向での改正が行われるとのことです。

スピンオフの準備として行うグループ内の再編を税制適格とすることができるようになるとのことで、具体的には株式分配型のスピンオフの取り扱いが平成30年度税制改正で見直されるとされています。

企業側からすると、株式分配のスピンオフを実施するにあたり、先に受け皿会社を作って、事業に必要な免許や許認可を取得させ、その後、親会社の事業を受け皿会社にスピンオフしたいというニーズがあります。

しかしながら、現行の法人税法においては、単独新設分社型分割あるいは単独新設現物出資(以下、単独新設分社型分割等)等の後に、分割承継法人または被現物出資法人(以下、分割承継法人等)を完全子会社とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合、親法人と分割承継法人等との完全支配関係継続要件については、単独新設分社型分割等の時から適格株式分配の直前まで完全支配関係が継続することが見込まれていれば足りるとされています。

つまり、受け皿会社を先に作ってしまうと、「新設」ではないので、税制適格の要件を満たすことができないということになります。

そこで、平成30年度税制改正では、受け皿会社に事業を移転するための吸収分割も税制適格とされるとのことです。また、兄弟会社を合併し、一つにまとめた上で適格会社分配をすることも想定されているとのことです。

使いやすくなればなるほど、遭遇する可能性も高まりますので、そんな改正が行われるようだと頭の片隅に入れておくとよいのではないでしょうか。

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