実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されました。
ASBJは2018年3月14日に実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しました。
問題が発生するまでこれでもかとTVCMを行っていたコインチェックの一件は記憶に新しいところです。問題発覚後返金すると言っていたのを聞いて、そんなに資金があるのかと疑っていましたが、あれだけのTVCMをおこなっていた資金力はだてではなく、実際に460億円を返金できるそうで、改めて仮想通貨の市場規模に驚かされました。
さて、公表された実務対応報告第38号ですが、適用開始は「平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用する」(18項)とされています。ただし、「本実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができる」と早期適用も認められています。
1.期末における仮想通貨の評価に関する会計処理
会計処理は以下の通りとされています。
①活発な市場が存在する場合
市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する(5項)
②活発な市場が存在しない場合
取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する(6項)。なお、一度損失処理したものの戻し入れは行わないとされています。
2.活発な市場とは?
活発な市場が存在するといえるのはどのような場合かですが、これは「継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合」に活発な市場があるとするとされています(8項)。
保有する仮想通貨が複数の仮想通貨取引所で取引されている場合にどの取引所の価格を用いるべきかについては、「保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格」を用いるとされています(9項)。
活発な市場があると判断していた仮想通貨が、活発な市場が存在しない仮想通貨となった場合にどうするかについては、「活発な市場が存在しない仮想通貨となる前に最後に観察された市場価格に基づく価額をもって取得原価とし、評価差額は当期の損益として処理する」とされています(11項)。いまのところ、雨後の筍のように仮想通貨が増えているようなので、活発な市場の有無が変わることは確かに考えられます。
3.売却損益の認識時点
仮想通貨を売却した場合の損益の認識時点は「売買の合意が成立した時点において認識する」とされています(13項)。
4.開示
①売却損益の表示
売却取引を行う場合、当該仮想通貨の売却取引に係る売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示するとされています(16項)。
②注記
仮想通貨利用者を前提とした場合、以下の注記が求められています。
(1) 期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
(2) 期末日において保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができる。
適用開始後にどのような事例がでてくるのか注目です。