ゴルフ会員権の年会費の法人税法上の取扱い
今回は、法人で保有するゴルフ会員権の年会費の法人税法上の取扱いについてです。
ゴルフ会員権の年会費は交際費にしなければならなかったのかどうか記憶が曖昧だったので、法人税法上の取扱いを確認してみました。
答えはすぐに見つかりました。法人税法基本通達9-7-13(年会費その他の費用)で以下のように述べられています。
9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
法人保有のゴルフ会員権は、通常資産計上されていると思いますので、上記通達より年会費は交際費として取り扱われると考えておけばよさそうです。