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四半期報告書作成の留意点(平成30年6月-第1四半期)(その1)

平成31年3月期第1四半期報告書の改正点等をきちんと確認していなかったので、今回確認しておくことにしました。

1.財務情報に関する事項(新会計基準等)

(1)有償新株予約権関連

平成30年1月12日に公表された「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号)が、平成30年4月1日以後適用するとされているため、3月決算会社においては、当第1四半期から原則適用となっています。

実務対応報告36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理+注記(期末)という経過措置が認められているため、該当事項がある場合には基本的にこちらの処理が採用されるものと考えられます。

この場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされていますので、該当事項がある場合には、会計方針の変更として以下のような注記が必要となります。

(会計方針の変更)
 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告36号」という。)等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
 ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

 

(2)税効果会計基準一部改正等

 
 平成30年2月16日に公表された「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号。以下「税効果会計基準一部改正」という。)が、平成30年4月1日以後開始する年度の期首から適用されることとなっていますので、当第1四半期より原則適用されることとなっています。
 
 「税効果会計基準一部改正」により、貸借対照表における繰延税金資産は投資その他の資産の区分(固定資産)として表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされています。従来のように、一時差異が紐付く資産区分を考える必要がなくなったため、実務的には簡便になったといえます。
 
 なお、比較情報は新たな表示区分で組替を行う必要があり、表示区分の変更のみが生じる場合は、追加情報として表示の変更を行った旨を記載するのが一般的な記載となるようです。
 
 また、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正に伴い、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いや、(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いで、従来の会計処理と異なることとなる場合には、会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされています。
 

(3)ハイライト情報

 
 税効果会計基準一部改正を適用した場合、従来は流動・固定別に相殺されていた繰延税金資産と繰延税金負債が、固定項目として合計して相殺されることにより、前期以前分の総資産額等に変更が生じる可能性があります。
 
 この場合、「主要な経営指標等の推移」の欄外において、背第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等が税効果会計基準一部改正等を遡って適用した後の指標等となっている旨を注記することとなるようです。
  

(4)収益認識会計基準

ASBJのセミナーでは収益認識会計基準等を早期適用する場合の取扱いも取り上げられていましたが、早期適用する会社は稀だと考えられますので割愛します。

今回はここまでとして、非財務情報についての改正点は次回以降とします。

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